第27回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第27回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和6年6月7日(金曜日)午後2時00分~午後2時45分

場所

前橋市 市役所3階 33会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、石塚委員、太田委員、小島委員(代理:豊田係長)
事務局 飯塚都市計画部長
(都市計画課)塚田都市計画課長、高瀬副参事、齋藤主任、横山主任、田中主任
(建築指導課)岩田係長

欠席者

矢端委員、井上委員

議題

第27回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会
次 第

開催日 令和6年6月7日(金曜日)
時 間 午後2時~
場 所 前橋市役所3階 33会議室

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:喜楽 喜代美)
議案第2号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社エコ革)
議案第3号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:聖陽株式会社)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中5人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
飯塚都市計画部長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、小島委員(代理:豊田係長)と太田委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号、第2号、第3号の付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、条例施行規則第12条第3項第1号の許可基準への抵触について、事業区域に砂防法第2条の規定により指定された砂防指定地が含まれるものの、砂防法上支障がないと思われることから、基準に適合しているものとみなすとともに、その他原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
砂防指定地について、書類としてどこに報告があるか。
(事務局)
申請書の後半に、許可申請書及び群馬県の許可に関する資料を添付している。事業者に確認したところ、群馬県砂防指定地管理条例第4条に照らし合わせ、砂防法上支障がないと判断され許可になったとのことだった。
(西薗会長)
本件については、砂防指定地を含むものの、事業にあたっては、特段砂防に影響を与えることはないと判断されたとのことだ。これを確認した理由とすると、再エネ条例の規定において、砂防指定地等を含むと、事業について認めて良いか審議会で議決をとらなければならないためだ。
(太田委員)
土地売買契約書の特記事項において「太陽光発電に支障を及ぼす近隣の樹木等の伐採は売主が承諾を得ること」とあり、その土地以外に伐採等をするような記載がある。砂防指定地に関して近隣の樹木の伐採をするのであれば、それを含めて考えなくてはならないと思うが、近隣の樹木の伐採について情報はあるか。
(事務局)
特にはない。現地を確認したところ樹木はなく、支障はないであろうと判断している。
(太田委員)
そうすると売買契約の際には念のため他の木を切る際は関知しないというような特記事項を設けただけで、計画があるわけではないということか。
(事務局)
そのような解釈をしている。なお、土地売買契約書を添付しているものの、所有権も既に事業者に移転している。
(太田委員)
今回の土地以外の伐採をあえて話し合っているということは伐採が予定されているのかと思った。
(西薗会長)
写真を見る限りでは、木は一本も残っていない。現時点では砂防上機能していない。これ以上砂防上問題となることがない。今回コンクリートブロックを埋め込むような措置を行うため、砂防的にはプラスになる。東側に流れているのが川であるが、これは事業区域から離れているか。すぐ川があるのか。
(事務局)
離れていて、隣接しているといった状況ではない。
(石塚委員)
堰堤工事は入っているか。
(事務局)
川の近くまで行って見ていないので我々も承知はしていない。
(西薗会長)
近隣に人家はないか。
(石塚委員)
南側にある。川側にはない。
(土倉委員)
先程、排水の計算について訂正があったが、どこが間違っていたのか。
(事務局)
降雨強度一1.が元々132.6という数値になっていたが、これは敷地外へ、雨水排水を放流する場合に用いる計算式によるものであった。しかし、今回は敷地内ですべての雨水排水を浸透処理する計画のため、修正後の63.5という数値を用いることが正しかった。
(土倉委員)
降雨強度について違う数値を用いて算定をしていたということで数値が半分くらいになったから計画貯留雨水量も半分くらいになったということか。
(事務局)
そうである。安全側になった。
(西薗会長)
事業者が個人名である。もちろん個人がこのような太陽光の事業をしてはならないということはないが、資金計画などを見ると借入元がある。借入元の会社は現状幾つかの太陽光発電所を経営している会社だと思われる。個人の事業者が実際ここを経営する計画のようだが、運営等管理について何か情報はあるか。おそらくこの個人が直接現地に行って管理することはなく、委託すると思われるが。
(事務局)
実態は分からないが、資金計画からすると借り入れが●●万で売電収入と個人退職金を合わせて3年後には返済が終わるとのことで、金銭的には無理がない計画となっていると判断した。
(西薗会長)
施設管理について、個人名義になっているので、実際にはどういう運用がなされるか気にする必要がある。
(事務局)
維持管理に係る計画書上、事業区域の施設の管理者と点検予定業者は借入元の会社となっている。
(西薗会長)
となると、実質は借入元の会社が運用するような話になってくるかと思われる。20年、30年と個人で経営していくというよりは、途中で売却する可能性がある。
(石塚委員)
今設置する上側も当該個人の所有なのか。
(事務局)
法人格だが、そうだと思われる。
(西薗会長)
契約関係もそろっており問題なさそうだ。
(太田委員)
土地の所有権も移っており問題ない。
(西薗会長)
砂防指定地に設置されるということで、これについては問題ないということでよろしいか。
(全委員)
問題なし。
○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第2号に関する主な質疑】
(西薗会長)
これは規模的にも高圧なので大きい。面積的にも3000平方メートルほどだ。
(土倉委員)
浸透施設検討書を見ると浸透槽が2つあるが、計画流出量との兼ね合いを見ると浸透槽2つを合計した値で検討しているが、土地としては事業区域西側と東側に流れるものの2つに分けられている。単純に2つを合計して大丈夫であろうか。
(事務局)
流域の区域で分けていない計算式となっている。
(西薗会長)
勾配が分かる図としては断面図がよいか。土地の中に分水嶺があるということだろう。
(事務局)
ただ、その断面図が少しわかりづらい。
(西薗会長)
切土盛土の計画が図示されている縦断図を確認すると、東側西側の両端に堰堤があって右から4本目に書いてある線の部分がピークになっているということか。
(事務局)
左から4本目が線の部分がピーク、一番高いところになっている。
(西薗会長)
左は切土するのではないか。真ん中の方はあまり勾配がないのか。全体的には、南の方が低
いので、一度南の方に流れて、そこから東西に分かれていくようなイメージのようだ。そうすると、東の方の貯留槽の方が大量に入るであろうというものにはなっている。
(事務局)
明確に区域を分けて計算しているわけではなく、事業区域全体の雨水を貯留できることの計算をしている。
(西薗会長)
いずれにしても、急勾配ではないため、いっぺんに大量の雨水が流れ込むということはなさそうだ。
(土倉委員)
確かに貯留槽の大きさも違う。
(事務局)
イメージ的には、全体に対して東側三分の二が大きな貯留槽に流れ込むものにはなっており、東西の比率にあわせて貯留槽の大きさも設定している。
(西薗会長)
今回使用するプラスティック製雨水貯留浸透槽について、東西に設置される浸透槽の計算書が添付されている。一つ目が22.498立方メートル、2つ目が65.883立方メートルと計算があり、どこに線引きがあるかわからないが、分けて計算している。事業地のどこに線引きがあるかわかりづらいという意味か。これまで素掘りの浸透池とすることが多かったが、今回のようなプラスティック製の雨水浸透槽のようなものは出てきていたか。
(事務局)
今まではない。
(西薗会長)
どちらかというと狭い面積でたくさん飲み込みたいというイメージか。
(事務局)
素掘りのものより清掃する上でメンテナンスが少し楽だと思われる。
(西薗会長)
素掘りではない新しいタイプということだが、計算も分けて行われれているようだった。降雨強度について、今の基準として63.5ミリメートルとあるが、実際にはこれより雨が降る可能性はある。雨が一時間以上降り続けることは群馬ではあまりないが、100ミリメートルクラスの雨もたまに観測されている。土砂の流出がなければよい。
(石塚委員)
横の川は竜ノ口川の源流である。この川は数年前に氾濫している。この付近を航空写真で見る限り太陽光パネルが設置されている。これから設置しようとする南側についても昨年あたりにある事業者がバルク材を除草用に撒いていた。そうなってくると、この周辺の広い面積が太陽光発電設備開発されると考えられる。これより北側を我々が整備したこともあるが、元々は別荘団地のようになっており、所有者がこの山間部の土地を手放したいと考えている地域でもある。それが広くなってくると、竜ノ口川は荒れやすいということもあるので、下流域のことも配慮した整備にしてほしい。すぐ東側が急峻な斜面になっているので、雨水が一気にそこに集まってくるような状況になっており、太陽光設置に対して特別何があるという訳ではないが、雨水が集水されやすい地形にあると思う。
(西薗会長)
今回の案件に関して特に制限は加えられないと思うが、竜ノ口川の影響を考えると、注意を要する地域ではないかとのことである。そういったことにも関連してか、住民協議ではこの案件というよりも太陽光発電に関する一般的なことについて多くの質問が出てきた。周辺住民は太陽光発電が増えることについて危機感を感じているようだ。
(太田委員)
中には署名拒否の人もいる。
(西薗会長)
意見書を提出して、事業者がそれに対して回答し、納得してたか分からないがそれ以上の進展は現時点でないとのことだ。いずれにしても、住民としては大規模開発にならないように危機感を持っていることがうかがえる。本審議会の基になっている条例については1件1件の許可に関するものであるので、全体の開発についてコントロールできるような機能はないが、特に防災上の観点から、市でも県としても注意を要する地域ということでご理解をいただきたい。この事業者は太陽光については経験のある会社である。一つ一つの運用や内容については手馴れている。この事業者は他にも手掛けていたと思うが。
(事務局)
これまでにも本条例における許可を何件かしている。
○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
(西薗会長)
現地の状況について、国道353号線よりも高い所にある。そうすると、道路からは見えないか。
(事務局)
ほとんど見えない場所にある。国道353号線より少し中に入っていくような土地である。
(西薗会長)
既に隣地ではかなり大規模に太陽光が設置されているようだ。まだ前橋市の中である。すぐ東には桐生市との市境がある。粕川町中之沢ということであるが、対象地は別荘地があるエリアではないか。
(石塚委員)
北の方に行くと別荘地である。
(西薗会長)
粕川町中之沢も別荘があるので、あまり景観が悪くなると気にする方もいそうだ。住民からは特に強い反対はなかったか。
(事務局)
なかったと聞いている。実際には353号線は近いが、353号線からはこの事業地へ直接行けなかった。道路の線もあるが、木が生えていてほとんど入れないようになっている。
(西薗会長)
通行の用に供されていないということか。そうすると、設置の時には一部伐採するということになるか。
(事務局)
搬入路を考えるとそうなるであろう。
(西薗会長)
面積的には小さな事業である。
(事務局)
777平方メートルである。
(西薗会長)
土地的には南の飛び出している部分が段になっているということか。
(事務局)
そのようになっている。
(西薗会長)
丸太の仕切りを2段つくるかたちか。
(事務局)
そうである。なるべく平坦な土地となるようにしている。
(石塚委員)
今回、丸太筋工で段をつくっており、我々もよく丸太を使用するが、長持ちせず、浸透する水などにつけていると3,4年で傷んでしまう。これが崩れてしまうと大変なことになるのではないか。傾斜はそんなに急ではなさそうであるが。
(事務局)
今回、切土はするが、盛土はしないため、盛土よりは心配ないと考えられる。確かに、木なので持ちが悪いということはあるので、必要であれば附帯意見まではいかないにしても維持管理については注意するように指導したい。
(石塚委員)
切土にわざわざつけているため、より安全にという考えでやっているのだろう。
(西薗会長)
口頭で良いと思うが、耐久性に十分配慮して維持管理するようにと指導されたい。排水自体は自然浸透で、地区外へ放流する計画ではないということでよいか。
(事務局)
そのとおり。
(石塚委員)
流れ出すと国道353号線の南にカーブがあり、水がよく溜まっていることがある。したがって、国道353号線に出ないように配慮してもらいたい。
(西薗会長)
排水計画上は、一番下の段で飲み込めることになっている。浸透貯留槽は深さ1mであるが、土砂が溜まって段々浅くなってしまう。メンテナンス上は時々土砂を取り除くのが望ましい。
(事務局)
どの事業者も維持管理計画には、雨水排水施設のメンテナンスについて記載しており、市としても工事着手して完了した後に検査に行くが、すでに計画の深さより浅いことがある。そういった場合は、きちんと浚渫等するように指導している。ただ、検査時点ではそういったことが指導できるのでいいが、そこから十数年稼働していく中で、本当にメンテナンスしてもらえるかは、市としても気になるところである。雨水排水以外にも、植栽が検査時点で全部枯れているといったこともある。そういったことも今後の課題である。
(西薗会長)
維持管理がどのようになされるかは重要なところである。今回は、丸太と雨水排水施設の維持管理についてきちんとするように口頭で指導いただければと思う。
土地所有や資金計画の関係については問題なさそうか。
(太田委員)
売買契約書に代金の支払時期や支払い条件の明記がないので、売主としては非常に不利な契約ではあるが、許可基準には関係ないため問題ない。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第28回)審議会は8月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)
 

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更新日:2024年08月15日