第28回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第28回再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和6年8月30日(金曜日) 午後2時~午後3時

場所

前橋市役所 市役所6階 東会議室

出席者

審議委員

  西薗会長、土倉副会長、石塚委員、太田委員、矢端委員、小島委員(代理:藤田主任) 

事務局

(都市計画課)塚田課長、?瀬副参事、齋藤主任、横山主任、田中主任 

(建築指導課)岩田係長 

欠席者

井上委員

議題

1 開 会 

2 あいさつ 

3 議 事 

(1)議事録署名人の指名 

(2)議案上程 

(3)議案審議 

議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について 

(申請者:株式会社中島自動車電装) 

議案第2号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について 

(申請者:株式会社エコ革) 

議案第3号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について 

(申請者:有限会社オリエンタル)

4 そ の 他 

5 閉 会 

会議の内容

1 開会 

【定足数の報告】 

(都市計画課長) 

7人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。 

 

2 あいさつ 

西薗会長 

 

3 議事日程 

第一 議事録署名人選出 

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、矢端委員と石塚委員が指名された。 

 

第二 議案上程 

事務局より議案第1号、第2号、第3号の付議書の朗読。 

 

○議案第1号の審議及び審議結果  

事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。 

 

【議案第1号に関する主な質疑】 

(西薗会長) 

49.5kWの低圧であり、設置面積もそれほど広くない。 

(土倉委員) 

植栽をするのは公道に面した東側のみか。 

(事務局) 

東側と水路のある南側と西側に植栽をしてもらう。 

(西薗会長) 

ほぼ三面ということだ。北側以外は植栽する。北側の隣地との境になっているところについて、道路は特にないということでよいか。 

(事務局) 

道路はない。 

(西薗会長) 

土地としては危ないところではないか。 

(石塚委員) 

そこまで危ない場所ではないが、斜面のある土地柄ではある。この下に鳴沢川が流れているが、先日、県の土木事務所か市の道路部署がこの下流域のところで整備などをやっている。比較的集水型の地形であるため、これ1基その他数基太陽光発電設備が設置されたとしても問題ないとは思うが、規模が増えてくると危険なところになる恐れがある。地図を見てもその地形が集水型の地形であることがわかる。 

(西薗会長) 

要するに谷である。ただ、この1件に関しては排水の計画でも、計算上は特に問題はない。また、切土盛土も浸透池の周囲にわずかにある程度である。土砂が流れ出すなど心配はなさそうだ。道路も面してはいるが、一般の車両が多く抜ける場所ではない。 

(事務局) 

浸透池については、この東側と南側にブロックを設置し、浸透池が崩れにくくしている。 

(西薗会長) 

ただ掘るだけではなく、補強が入るということだ。ブロックの構造図が付いているが、非常に大きい。幅が1500ミリメートルで高さが666mm、一部下が100mm埋まるような構造であり、重量級のものが並ぶ。これはコンクリートブロックであるか。 

(事務局) 

そうである。 

(西薗会長) 

重量800kgである。 

(事務局) 

浸透池に面していない部分については土であるため、倒れることはないと思われる。 

(西薗会長) 

資金計画や契約関係についてはどうか。 

(太田委員) 

今回の件は、事業者が既に所有権移転登記まで済ませており、契約面も問題なく、資金面でも問題はない。 

(西薗会長) 

自己資金であり、心配はないということだ。手続き上、施工上とも問題はみられない。 

 

○議案第2号の審議及び審議結果 

事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。 

 

【議案第2号に関する主な質疑】 

 (西薗会長) 

施工方法は今までにあまりなかった部分がある。 

(太田委員) 

先程の現地写真ではあまり樹木がなかったように見えるが、許可申請書には伐採届が提     出予定と記載されているが、この範囲でも伐採届は必要なのか。 

(事務局) 

そのようである。赤城森林事務所にも確認しており、この範囲でも伐採届は必要とのことである。 

(太田委員) 

 見えていないところにうっそうと生えているわけではなくて、実際にはこの程度しか木は生えていないのか。 

 (事務局) 

現地確認をした際に、現地の一部しか立ち入りができず、現場の状況はそこまで把握できていない。 

(石塚委員) 

写真を確認すると栗の木が生えているが、この場所は元々栗林だった場所である。おそらく山林扱いになっており、それを伐採する関係で伐採届を出すようにということではないか。 

(事務局) 

森林法における五条森林の関係で、民有地でも届出が必要なところだと思われる。 

(西薗会長) 

面積が4990平方メートル余りで微妙に5000平方メートルを切っている。図面を見ると、南側に三角形で切られた土地で今回使わない用地がある。つまり、5000平方メートル以下にするために、この部分を切り取ったように思われるが、県の方では5000平方メートルを超えてくると開発に関する要件が変わるか。 

(事務局) 

5000平方メートルを超えると、森林法における林地開発許可が必要である。その関係で、5000平方メートル未満になるように土地で切ったのではないかと思われる。 

(西薗会長) 

求積図で細かく面積を求めているが、今回の開発対象の西側と南側に三角の土地を残している。そこについては今回事業用地にしないとのことだが問題ないか。 

(事務局) 

元々そこを分筆する予定として申請があり、申請時点では分筆されていないが、現在はすでに分筆が完了しており、それぞれ土地の地番が異なって、別の筆となっている。 

(西薗会長) 

所有者は同じであるか。 

(事務局) 

所有者は同じである。 

(西薗会長) 

今回分筆のあった土地を事業区域として、その区域の西側境界に繊維製かごマットを設置するということでよいか。 

(事務局) 

そうである。 

(西薗会長) 

今回は500kWの高圧であり、本条例の規制を受けることになるが、開発としては5000平方メートル以下に収めてあり、特に問題はないということである。残った三角形の土地は別で使用するといった話はないか。 

(事務局) 

そういった話はない。ただ、出入口が南にあるので、南側の土地については、搬入経路として太陽光発電設備の資材運搬やメンテナンスなどで車両が通ることになる。 

(西薗会長) 

先ほど話が出たが、この土地については道路に面しておらず、搬入経路は別に作るということだ。それに関して土地使用に関する合意書が添付されている。 

(事務局) 

本案件は、事業区域が道路に面してなく、搬入経路として民地を通らなければならず、その南側の土地を持っている方と土地使用に関する合意書を締結している。 

(西薗会長) 

実際に工事を進めていくには、通路が確保されなければならない。太田委員、契約上は問題ないか。 

(太田委員) 

特に問題ない。 

(西薗会長) 

繊維製かごマットの写真が添付されている。施工方法としては、コンクリートで固めるよりは自然工法に近いという判断であろうと思われる。 

昔から川でも針金で作った籠の中に石を詰めたもので土留めをするものがあるが、それと近いものがある。工法としてはコンクリートで固めるよりも将来的にはそこに植物が入り込んだりすると自然な感じになる。集水方法としては、集水池を設置するのではなく、地盤下に樹脂製の浸透設備でスペースを作り、三段三か所で雨水を受けるかたちになっている。これは流入口のところでゴミ等が詰まって雨水が飲みこまれないと問題が起きる恐れがあるため、施工にあたってはきちんと清掃を行って排水がスムーズにいくようにと申し入れるべきである。 

(事務局) 

そのようにさせていただく。 

(石塚委員) 

住民説明会の時に質問があった通りで、竜ノ口川は比較的暴れやすい川であるため、集水等は徹底的に管理していただけたらと思う。この場所では、太陽光発電設備が設置されるのは今回が初めてとなるが、下の別荘地として空いている家や未利用の土地があるため、今後太陽光発電設備が増えてくる可能性がある。すぐ隣は保安林で森林として残ってはいるが、この場所は非常に湿気っているので、その辺も踏まえて、これから進めていくには配慮いただきたい。 

(西薗会長) 

竜ノ口川は具体的にどのあたりにあるのか。 

(石塚委員) 

この辺りは潜っていると思う。 

(西薗会長) 

もし川があふれ出して、谷筋に流れ込んだ場合には、最終的に下流の方で影響が出る可能性がある。西側にあるのは白川か。 

(石塚委員) 

白川である。 

(西薗会長) 

そこまでは距離がある。いずれにしても、先ほどの排水施設に関連して、下流域ではそういった災害が出る地域であるということを認識する必要があるということで、事業者には伝えていただきたい。今の草地で木が生えている状態とすれば、水が出る可能性は高くなる。伐採も含めて雨水が出ることも十分注意しなければならない。 

 

○議案第3号の審議及び審議結果 

事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。 

 

(西薗会長) 

停止条件付き土地賃貸借契約書では、地目が畑となっているが、現況は畑ではなく、ほぼ荒れ地に近い状況か。 

(太田委員) 

農地法における農地に該当しないことの通知が出ているようだ。 

(西薗会長) 

つまり、農地転用は必要ないということでよろしいか。 

(事務局) 

この土地について、市農業委員会から非農地通知が出ており、農地転用は必要ない。 

(西薗会長) 

当然、農地であれば農地転用しなければならないが、今回このような通知書があるので、特に問題はなさそうだ。 

(太田委員) 

賃貸借で事業者と所有者が分かれており、事業者が清潔に保持することや苦情を受けた場合には事業者と所有者が共同でトラブルにあたるといったことの記載があるので、通常のものよりも隣地でのトラブルは少なくなるのではと思う。ただ、停止条件付賃貸借契約書について、停止条件が書かれておらず、おそらく、再エネ条例の許可を条件とするなどといったことを書き忘れたのだろうと思われ、実質的に解釈すれば問題ないと思われる。 

(西薗会長) 

停止条件がどういった内容が書いていないと、どういう場合に停止されるのかも分からない。 

(太田委員) 

通常は、市の条例許可を条件とするといったことが条件としてあったのではないかなと思う。 

(西薗会長) 

該当地は、もともと農地として開発したが、今は放置されたような土地か。 

(石塚委員) 

おそらく別荘地跡で、それに付随していた畑なのではないかなと思う。この土地の北側周辺は、広い範囲で太陽光発電設備が設置されている。 

(西薗会長) 

まさに、使われていない南の平らな斜面が今では太陽光発電にはうってつけの場所になってしまったということだ。山間の平らな広い土地が広がっている。将来的にそこがすべて太陽光になるとすると、景観的にはよろしくない。 

(石塚委員) 

殆ど人は来ないような場所ではある。 

(西薗会長) 

南側には何軒か家があるようだ。 

(石塚委員) 

そこまでが昔からいる開拓の人たちが住んでいたところで、そこから北は昔の開発で別荘になったところかなと思う。 

(西薗会長) 

いずれにしても、今住んでいる方に直接の影響はすぐには出ないだろうと思われる。排水についてはどうか。土地自体は斜面ではあり、一般的な浸透池が南の方につくられる。特に複雑な構造ではない。 

(事務局) 

現地が全く見えず、どちらに傾斜しているかもわからなかった。 

(西薗会長) 

土地利用計画図を見ると、市道が北側にあり、南側も枝分かれしたルートになっているが、現状はこの道は使われていないのか。 

(事務局) 

殆ど使われておらず、むしろ南側の枝分かれした片方の道路に関しては、あるのかもわからない状況だった。 

(西薗会長) 

一帯が荒地になってしまっており、ましてや一般人が抜け道など交通の用に供してはいないような場所のようだ。 

(石塚委員) 

不法投棄の凄いところだった。十数年前に現地に入ったことがあるが、現地写真にもゴミのようなものがあるので、昔、何かで使ったことがあるのではないか。 

(西薗会長) 

確かに赤城山の不法投棄がひどかった時期にこの辺がそういった場所になってしまったと思われる。そういう意味では、太陽光発電設備であっても開けた場所になった方が犯罪には使われない。 

(矢端委員) 

写真に写っているのは全て不法投棄されたものか。 

(石塚委員) 

不法投棄なのか、資材置き場になっていたのがいつまでもそこにあるという感じもする。 

(事務局) 

不法投棄か関係ないものもありそうで判断はできない。 

(西薗会長) 

土地の所有者が了承していて、こういったものが放置されているということは周囲が一切手を出せない。所有者が全く知らないものが投棄されていれば、不法投棄である。いずれにせよ土地としては荒地に近い未利用地である。そこを整備するという意味ではプラス面もあろうかと思う。 

(太田委員) 

高崎市在住の方が所有者なので知らないのではないか。 

(西薗会長) 

殆ど現地を見ていないかもしれない。実際には所有しているだけで。 

(石塚委員) 

先代が持っていて継いでということではないか。 

(西薗会長) 

契約上は先程の賃貸借契約書で問題ないか。 

(太田委員) 

問題ない。 

(西薗会長) 

該当地は、低圧でありそれほど広い面積ではないが、将来的には周りと一体で全て太陽光になってしまうかもしれない地域である。 

(石塚委員) 

今回、ロンケットワラというものを使用するとのことだが、これは防草のために敷くのか。 

(事務局) 

浸透池の法面の部分に植生するものである。 

(西薗会長) 

植生のためのシートであろうか。 

(事務局) 

そうである。 

(西薗会長) 

それは浸透池が崩れて埋まってしまうのを防ぐためのものか。 

(事務局) 

そう言った意味合いのものである。 

(西薗会長) 

そういった法面の部分を施工するとのことだ。 

(事務局) 

植物に良好な環境作りと記載があり、貯水や保水といった効果もありそうだ。 

(西薗会長) 

いずれにしても浸透池が周りから崩れるのを防ぐということが目的であろうと思われる。 

 

4 その他 

○報告事項 

 【報告事項 要旨】 

■次回(第29回)審議会は11月下旬に開催を予定している。 

再度調整相談させてもらう。 

 

5 閉会 

(都市計画課長)  

配布資料

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発指導課 盛土規制係

電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年11月28日