第29回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録
審議会名
再生可能エネルギー発電設備設置審議会
会議名
第29回再生可能エネルギー発電設備設置審議会
日時
令和6年11月21日(木曜日) 午後2時~午後3時30分
場所
前橋市役所 市役所3階 33会議室
出席者
審議委員 西薗会長、土倉副会長、石塚委員、太田委員、小島委員(代理:藤田主任)
事務局 飯塚都市計画部長
(都市計画課)塚田都市計画課長、高瀬副参事、齋藤主任、横山主任、田中主任
(建築指導課)持木主任
欠席者
矢端委員、井上委員
議題
1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社中島自動車電装)
議案第2号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社中島自動車電装)
議案第3号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:久米 一章)
議案第4号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:合同会社桜道36)
議案第5号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:株式会社スタイルプランニング)
4 そ の 他
5 閉 会
会議の内容
1 開会
【定足数の報告】
(都市計画課長)
7人中5人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
飯塚都市計画部長
西薗会長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉委員と小島委員(代理:藤田主任)が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号、第2号、第3号、第4号、第5号の付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号に関する主な質疑】
(土倉委員)
排水の施設の設計であるが、排水を貯める貯留時間が30分である。これは何か元となる根拠はあったのか。
(事務局)
開発許可の基準によると1000平方メートルから5000平方メートルは30分であった。5000平方メートル以上は1時間であった。
(西薗会長)
雨水排水計画が平面図にある。貯留槽は少し横に伸びた扇形だ。容積的には余裕がありそうである。
(事務局)
必要な体積が計画貯水雨水量で19.04立方メートル、今回整備する規模が23.08立方メートルとなっている。
(西薗会長)
2割くらいは余裕がある。そういう意味で貯留時間30分の規模であれば耐えられると思われるが、昨今の大雨の状況もある。これで大丈夫であると考えたい。
(西薗会長)
土地については、既に取得済み。契約、手続き的なことで何かあるか。
(太田委員)
登記も農地転用も特に問題ない。
(西薗会長)
以前の事例についても比較的きちんと運用されていると考える。石塚委員は現地を知っているか。
(石塚委員)
知っている。近くに河川がある。三面張りで治山工事されている。
○議案第2号の審議及び審議結果
事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第2号に関する主な質疑】
(西薗会長)
横断面図の崖部分の斜面は切土しても勾配が急であるため、パネルが設置できない若しくはしないということか。
(事務局)
崖の場所についてはパネルを設置しないことになっている。
(西薗会長)
この図では、斜面全体としては右側が低いということで一番右側に貯留槽が設置されている。崖側に流れたものを貯留槽へ誘導するための素掘りの水路がある。議案1号とほぼ同じだが、契約的にはどうか。
(太田委員)
法的には問題ない。資金面においても1号議案、2号議案共に自己資金の銀行口座が別にあるので問題もなさそうだ。
(西薗会長)
土地の形状としては、かなり細長く、勾配もある。
(石塚委員)
鳴沢川では護岸工事が行われている。5年前に伐採した場所だ。
(西薗会長)
護岸工事した川の方の側に直接川に流れ込まないよう、素掘りの水路を掘って下の貯留槽に向かわせるものである。貯留槽については、浸透すれば最終的に鳴沢川の方に行ってしまう。時間差ができれば先程の30分でそう簡単には溢れてしまわないだろう。
○議案第3号の審議及び審議結果
事務局より議案第3号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
(西薗会長)
個人の方が今回の申請者になっているが、実際の設置と運用は前2件の事業者が行う計画だ。
(事務局)
そのとおり。
(西薗会長)
土地自体もその事業者が取得している。
(事務局)
申請者がその土地を借りて事業をやるという計画になっている。
(西薗会長)
実質の運営は前2件の事業者がやる。基本的には施工方法も同じように第1号議案、第2号議案と同じである。
北東部に既存住宅がある。この古い住宅は申請者個人の名義であるようだが。
(事務局)
その住宅は既に議案第1号及び第2号の事業者が取得している。
(太田委員)
賃貸借契約書だが、太陽光発電設備のほかに賃貸住宅の整備に係る記載がある。なぜこの文言が入っているのか。賃貸住宅の建築が契約書に記載されているということは、建築物を整備する可能性があるのか。
(西薗会長)
面積的には何か建築する可能性は低い。書面に残すほどではないが、事業者には住宅の建築について、一度確認してほしい。(12月4日時点で住宅の建築の予定はないことを確認済)
(事務局)
賃貸借契約書の第1条の下に不動産の表示の表があるが、もともと他の地番もあったため、建築に係る表記が残ってしまったのかもしれない。それで、住宅と太陽光発電設備が賃貸借契約書に載っていたのだろう。
(太田委員)
私有地であるため総量的な法の規制はない。
(西薗会長)
既存の住宅があるところの利用はどうか。
(石塚委員)
写真に出ているところはコンクリートであるか。
(西薗会長)
そうだ。上の住宅地が崩れないように土留めで造ってある。上からの土砂の浸食はないということだ。現状では既存住宅は使われていないのか。
(事務局)
見たところ使われていない様子だった。現地に行った際、使われているような形跡はなかった。第1号及び第2号議案の太陽光を運営している事業者に確認したところ、現在は使われておらず、今後も使われる見込みは無いとのことであった。
(西薗会長)
社員の研修寮であるとか、そういった使い道しかない。今回の案件は住宅については管轄外であるし、太陽光発電設備の件について審議されたい。この周辺は太陽光発電が増えてきている。この審議会は1件1件の審議はできるが、残念ながら全体の総量についてはできない。総量規制は必要であろうとは思う。
○議案第4号の審議及び審議結果
事務局より議案第4号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり附帯意見付きで承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
(西薗会長)
今回の案件は、今までと異なり高圧のものである。条件が少し厳しいものである。また、この案件は経産省の「再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度」に係る事業認定を取らない事業(以下「非FIT」という。)であって、東京電力のような会社へ、FIT認定に基づき電力を売るのではなく、新電力の発電所として機能する。個別の直接契約である。新電力の登録小売電気事業者の発電所として契約されるのであろう。送電線を使うための契約はおそらく東京電力と結ぶのであろう。非FIT案件については新電力ということもあり課題が多い。今回の審議会では初めてではなかろうか。
(事務局)
あったかもしれないが、最近はずっとFIT案件であった。
(西薗会長)
FITの場合には、もちろん東京電力が買うわけだが、今回は東京電力へ売るということはない。制度はともかくとして発電設備自体を審議してもらいたい。続けて確認したいが、貯留設備、浸透設備がこれを見ると水深35cmで計算し、浸透池の貯留量の計算がかなりギリギリである。土倉委員、見てみるとどうか。
(土倉委員)
この計算は心配していた。浸透池に砕石を入れるが、砕石の敷く厚さが水深部分へ反映されていないと思われる。もしそうなると浸透池の貯水量は砕石の分は減るわけである。砕石が入っている分の体積を差し引いてないと思われる。
(事務局)
浸透池の構造図について、まず砕石は15センチメートル敷く計画になっている。その砕石の上の部分までが、貯水、貯留の水深になるので砕石の部分は水深の高さには含まれていない。なお、計算上かなりギリギリの数字になっているが、浸透池の貯留量の計算は水深35cmで計算しており、その他に余裕高5cmがある。
(石塚委員)
ここの地盤はおそらく盛土をしている。貯水池の部分は盛土ではなく切土をしている。
(西薗会長)
土地柄は排水にはあまり向いていないかもしれない。
(事務局)
事業者に聞いたところ、この土地は元々他の目的で造成されたとのことだ。造成後、使い道がなかったため、太陽光発電を設置するという計画になった。造成した際に南側を高くし、北に向かって傾くように造成された。
(事務局)
補足であるが、今までFIT案件については、FIT認定をとっている土地の区画で我々は審査している。今回、非FITなので誰が事業区域と決める権限がなく、事業者が使うところを事業区域として認めたという経緯があった。今回申請があった事業地に係る土地の筆界については、事業地より南の方面まである。ここまでが、事業者の所有する土地である。この大きな土地の一部を事業地として太陽光発電で使うということだ。今回審査するのはこの事業地のみを見ている。事業地外の土地については審査の対象外とした。
(西薗会長)
容量的なことで砕石が問題ないことが分かった。浸透池についてより容量を大きくするよう附帯意見として文書を付けるか、口頭で申し伝えるか。雨水排水設備についてはもう少し余裕があると望ましいと意見は入れたほうがよい。審議会としてはこれだけの大きな施設であるため、間接的にはもう少し余裕があるものにしてほしい、と意見したい。
(土倉委員)
浸透池の部分にもパネルが入るわけか。
(事務局)
そうである。
(土倉委員)
であれば意見を入れたほうがよい。
(西薗会長)
面積的なものか、深さか、構造なのか分からないが、いずれにせよ計算的にはギリギリすぎる。
(事務局)
基準上クリアしているという計算である。我々としても手続き上は問題ないものだ。
(西薗会長)
そこは念押しになるが、附帯意見を付けてほしい。できれば2割くらい余裕が欲しい。それくらい余裕があるのが望ましいと意見を言うべきだ。
(太田委員)
農地転用は事業計画書によると10月18日許可予定とのことだが。
(事務局)
許可済みであることを確認している。
(太田委員)
土壌汚染対策法第4条第1項の規定による「一定規模以上の土地の形質の変更届」についてはどうか。
(事務局)
それについては確認させていただく。(11月26日時点で確認済)
(太田委員)
融資で賄っているが売電価格の取り決めの資料はあるか。
(事務局)
確認させていただく(12月2日時点で資料提出有)。なお、事業費は借入金で賄っている。
(西薗会長)
いずれにしても売電計画と資金計画に問題がないか、今一度確認していただく。石塚委員、これについては周りの環境には影響ないだろうか。
(石塚委員)
影響ないと考える。ただ、現地は過去に残土が搬入された場所だ。
(西薗会長)
残土置き場になっているということは現地を見ていただいている石塚委員から指摘なさっているとおりだ。
(事務局)
土地の安全面については、我々としても心配しているところだ。
(事務局)
補足だが、前の造成工事の際には市に特定事業許可に係る手続はされているとのことだった。
(西薗会長)
ここで太陽光発電の崩壊が起きた場合は、まず事業者が困るだろう。事業者は太陽光発電の崩壊を起こさないよう注意して整備すると思われる。
○議案第5号の審議及び審議結果
事務局より議案第5号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
(西薗会長)
この計画は住民からの反対があったが、反対の理由は太陽光発電全体のものであり、この計画へ直接関係する内容がなかったため、事務局は受け付けたとのことだ。
(土倉委員)
排水計画の設計であるが、貯水池の形が南と北で断面としては変わっている。長い池があるが、断面図は広くなっている。あるいは傾斜が変わっている。
(事務局)
上の方が大きく、下の方が小さくなっている。
(土倉委員)
斜面が傾斜かかっている。45度になっているところと45度より大きいところと小さいところとが両方ある。有効貯留量の算定式では、一律同じ断面で計算しているが、問題ないか。
(事務局)
一番小さい断面を基準に計算している。
(西薗会長)
土地が二段になっている。一体のものと申請されているが、事実上は上の段と下の段で別々に排水は処理される。したがって、計算の方も別々にされている。若干平面図でも斜めになっており台形になっている。一番小さい断面積で計算されている。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第30回)審議会は令和7年2月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(都市計画課長)
配布資料
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都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
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更新日:2025年03月05日