第31回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第31回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和7年4月30日(水曜日)午後2時~午後3時

場所

前橋市役所11階南会議室

出席者

審議委員 西薗会長、土倉副会長、矢端委員、太田委員、大塚委員、稲見委員、小島委員(代理:豊田係長)
事務局 川合都市計画部長
(開発指導課)井草開発指導課長、岩田係長、持木主任、横山主任、原田技師
(都市計画課)齋藤主任

欠席者

なし

議題

1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:合同会社桜道36)
4 そ の 他
5 閉 会

会議の内容

1 開会
【定足数の報告】
(開発指導課長)
7人中7人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

2 あいさつ
西薗会長
川合都市計画部長

3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、稲見委員と大塚委員が指名された。

第二 議案上程
事務局より議案第1号の付議書の朗読。

○議案第1号の審議及び審議結果
事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、賛成6人反対1人で原案どおり承認(附帯意見あり)され、その旨を市長あてに答申することとなった。

【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
前回と同様に許可基準を満たしているかどうかという点と、杭の強度の件を含め、設置される施設が基準に合っているかどうかを確認し、その後、住民協議の内容について考え方を整理したい。
まず、審議会で前回指摘した浸透池の容量について、より深くすることで容量を増やす変更がされた。これにより、前の設計でも基準は満たしていたが、今回の変更でさらに余裕ができたため、審議会の指摘については対応できたと判断する。次に、売電価格についても記載された。
許可基準について何かご意見があれば伺いたい。
(土倉委員)
事業者から提出された地質調査の報告書について確認したい。4箇所で浸透試験がされており、この内No.1,No2の2点では透水性が低い箇所があることが報告されているが、今回の浸透池の計算についてはNo.3,No4の透水性が高い数値が採用されていることについて問題はないか。
(西薗会長)
事業地に係る雨水排水は浸透池に流れ込む構造であり、No.3,No.4が浸透池により近い箇所であるため問題ないと思われる。
(土倉委員)
心配であるのは現地浸透試験のデータシートにおいて、グラフから読み取れる比浸透量と数字が一致しないことだ。これは問題ないか。
(事務局)
グラフは一般的なものである。おそらく数字は試験に伴って算出されたものと思われる。詳しい算出方法は事業者へ確認したい。
(土倉委員)
比浸透量で割った値が浸透係数になる。比浸透量が小さいと浸透係数も計算上大きくなってしまう。確認した方がよいと思われる。
(西薗会長)
この地点における浸透量の経時変化に基づいて出された数字と思われる。浸透池の浸透係数はNo.3,No.4付近の数字と思われる。この計算の担保については事務局から確認することとしたい。
(事務局)
承知した。
(西薗会長)
雨水排水を外部に流出させる場合はその先の公共用水が必要となるため、基本的には敷地内で処理することが原則と思われる。その浸透池は今回容量が増加された。
(土倉委員)
浸透池が10cm深くなる変更がされたため、太陽光パネルの支柱が10cm地表へ出ることになる。支柱の安定性の問題はないか。
(西薗会長)
支柱については電気事業法に基づき強度の確認がされるとのことであった。浸透池が深くなったのであれば変更後の状態で法令の基準が満たされるよう試験されると思われる。こちらも併せて問題がないよう事業者へ申し入れることとしたい。
(事務局)
承知した。
(西薗会長)
他に意見はないか。なければ前回確認したが、先ほど指摘のあった浸透池および支柱の件について事務局から事業者へ確認するということで、許可基準について確認できたとのことでよいか。
(全員)
(異議なし)
(西薗会長)
では許可基準について確認したということにしたい。
次に住民協議の件について、まず事案を整理したい。基本的には民有地における太陽光発電設備の設置について、事務局の説明のとおり国の法律による規制はない。建築物であれば建築申請、建築確認が必要だが、太陽光発電設備については必要ない。民有地の中でバラのアーチや灯籠を作るのと同じ扱いとなる。法的な規制がないことについて、認識は合っているか。
(太田委員)
条例に係る許可基準はあるが、法令はない。
(西薗会長)
法的には規制することができないため、前橋市では条例を制定して制限を加えた。建築物の建築申請や建築確認と同じような手順をこの審議会が担っている。基準に関する内容については、先ほどの審議のとおり、基本的に大きな問題はないとして基準に合致していると判断せざるを得ないということが現状である。住民との協議についての考え方だが、これは家を建てる場合と同様に、近隣住民から「ここに家を建てられては困る」と言われた案件がある場合、法律や条例で規制がなければ民間同士の話し合いで解決することになる。この条例の中ではその結果について規定することはできない。つまり、必ず住民との合意を確約しなければ建設できないということは法律上できないと思われるが、こういった見解でよろしいか。
(太田委員)
そのとおり。
(西薗会長)
そうすると極端なことを言えば、民間同士の争いを解決するには裁判しか方法がないということになる。裁判で争う場合、行政が介入することは基本的にできない。この審議会としても、民間同士の協議に意見を付けることは難しい。住民と事業者の間で合意には至っていないが、この審議会でできることは住民と事業者の間で理解を進めるよう努力することについてお願いするしかないと思われる。事業者から新たな協議を行い、再審議に係る依頼がされたため、今回の審議会に至った。原則的には周りの方の理解が得られないからといって建設を差し止めることは難しい。今後も理解が得られるよう努力してくださいというお願いしかできない。
今後のことについて、過去の事例から協定書という考え方がある。過去、公害のあった際に加害者となった企業と被害者との間で、今後の公害の予防に係る内容を含めた協定書を取り交わしたことで、協定書が法的な効力を持つとともに、協定書の内容によって事業者の活動を規制するという考え方があった。この考え方は合っているか。
(太田委員)
問題ない。違反した場合はペナルティを受けるといった内容で両者を拘束するものである。民法上で両者を拘束する合意となる。
(西薗会長)
つまり民有地での活動を規制する方法としては、おそらく訴訟もしくは協定書の締結しか考えられない。法的な観点でいかがか。
(太田委員)
合意がない場合、不法行為に基づく損害など、取引関係にない相手に対しても請求できるようなものがなければ、なにかを請求することができない。
(西薗会長)
この審議会としては、前回継続審議とした際にできれば協定書を取り交わしていただきたいという要望を事業者にした。今回も許可条件にはできないが今後のことを考えれば、合意した上で協定書の締結をお願いすることが妥当ではないかと考える。この点について、皆さんの意見を伺いたい。
(太田委員)
協定書の締結することの努力をお願いするということか。
(西薗会長)
そのとおり。協定書の締結を許可要件にすることは法的にできない。この点はいかがか。
(太田委員)
許可要件とすることは厳しいと思われる。
(西薗会長)
協定書がなければ訴訟しか方法がないということになる。住民側の判断による差し止めの訴訟についてこの審議会は介入できない。この審議会とすれば協定書を締結する努力を事業者と住民側の両方へお願いするということが妥当であると思われる。この点いかがか。
(矢端委員)
地元の同意が得られていないのであれば、事業者側が責任を持って協議を続け、地元が納得できるよう条件をクリアしていくしかないと思う。
(西薗会長)
そのためには口約束ではなく、協定書として形を残すことが重要である。
(太田委員)
協定書の締結は双方の合意がなければできない。住民の方々にも協定書の締結はお願いであり、合意しなければ計画が保留されるといったことではないことは理解してもらわなければならない。努力も永遠に続けるわけではなく、ある程度合理的な提案をする努力が認められた場合には、その努力義務が果たされるということもあり得る。
(西薗会長)
この審議会としては協定書の締結を要件にすることはできない。
(太田委員)
努力もお願いするレベルのものである。
(西薗会長)
一回目の審議ではさらなる努力をしてくださいということで継続審議にしたが、これを繰り返すことは手続き上難しい。二回目の申請が来ており、事務局から説明のあったとおり行政の手続き上、再審議の依頼があった場合には審議せざるを得ない。この判断で合っているか。
(事務局)
そのとおり。
(西薗会長)
設置の要件自体は満たしているということを確認している。条例上の許可要件は満たしているということで判断する。その後の成り行きについては市にも関わってもらう形になるが、民間同士の問題として、その間で解決していただくことのお願いを事業者へ伝えることとしたい。審議会としてはここで議案について判断する。この手続きについてなにかご質問があれば伺う。
なければ、設置の要件については基準を満たしているということを確認した上、協定書を交わしていただくことを努力していただきたいというお願いをすることで、ここで判断したい。
以上の考え方で許可とすることについて、多数の賛成があったので、許可とする。大塚委員から意見があれば伺いたい。
(大塚委員)
心配なこととして、この太陽光発電所が建設されると周辺の土地へ次々に太陽光発電所ができてしまうことが考えられる。地元住民の理解が必要だと思うので、私は反対する。
(西薗会長)
別件となるが、総量規制や一定地域内での設置の面積的な比率などの考え方は必要だと思う。市街化調整区域のような規制が再生可能エネルギーでもできるか。現行の法律では難しいと思うがいかがか。
(太田委員)
早く建設したものが有利となってしまう。個人的には総量規制があった方がいいと思うが規定となると難しい。
(西薗会長)
法的な仕組みについては国に動いてもらう必要がある。大塚委員の意見は重要だが、この審議会の限界としては今回の結論にならざるを得ないことをご了解いただきたい。
(矢端委員)
この案件の経過報告などはこの審議会で必要とされるか。
(西薗会長)
審議会は条例の基準に合っているかどうかを審議するもので、それ以上の行政活動については事務局にお願いする形になる。

4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第32回)審議会は6月上旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(開発指導課長)
 

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更新日:2025年05月30日