第32回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録
審議会名
再生可能エネルギー発電設備設置審議会
会議名
第32回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会
日時
令和7年6月10日(水曜日)午後2時~午後3時
場所
前橋市 市議会庁舎303会議室
出席者
審議委員 西薗会長、土倉副会長、矢端委員、太田委員、大塚委員、稲見委員、藤井委員
事務局 (開発指導課)井草開発指導課長、岩田係長、持木主任、横山主任、原田技師
欠席者
なし
議題
1 開 会
2 あいさつ
3 議 事
(1)議事録署名人の指名
(2)議案上程
(3)議案審議
議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について
(申請者:亜太電信株式会社)
4 そ の 他
5 閉 会
会議の内容
1 開会
【定足数の報告】
(開発指導課長)
7人中7人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。
2 あいさつ
西薗会長
3 議事日程
第一 議事録署名人選出
前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、土倉委員と藤井委員が指名された。
第二 議案上程
事務局より議案第1号の付議書の朗読。
○議案第1号の審議及び審議結果事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。
【議案第1号に関する主な質疑】
(西薗会長)
今回は浸透設備について深い池を設けるのではなく、敷地全体で浸透させる方式とのことか。
(事務局)
そのとおり。
(西薗会長)
雨水排水に係る計算については規定に基づいたものであり、容量にも余裕がある。これまで敷地全体で浸透させる事例はあまりなかった。これは地面の透水性に係る係数などが考慮されているとのことか。地表水が全て流れてしまうような地面では機能しない。
(事務局)
事業地の地面へ浸透するものとして計算されている。
(土倉委員)
前回の審議会の案件では、浸透池における浸透能力の評価がなされていた。ただし、その評価については条例上、特に求められていない。今回浸透に係る係数は計算書における「0.6」という数字が該当すると思われる。
降雨量と浸透量の関係については、連続降雨に対応できるかどうかで判断する。計算では30分間降った雨が貯留可能な施設である必要があり、実質的に長い時間が貯留できるとされている。特に浸透能力について計算しなくてもよいのか。
(事務局)
市の条例で必要とする浸透施設の計算では流出係数が必要となる。パネルに降った雨はそのまま流れ落ちるため浸透せず、「1.0」となり、その他の地盤面については、その地盤の特徴に応じて「0.3」などの流出係数となる。今回はパネルの面積と土部分の面積から、土地全体では「0.6」程度の流出係数が算出されている。
(土倉委員)
この「0.6」という係数は、本来は別の場所へ流出する割合を示すものだが、今回は流出させない設計なので、「1」とも言える。
(西薗会長)
太陽光パネルで覆われている部分は浸透面積には含まれない。今回の事業地は踏み固められていない地面として浸透能力があるとされている。傾斜地ではないため、大きな問題はないと思う。この土地はどのような場所か。
(大塚委員)
元は畑だった。現在は周りに太陽光発電設備が多い。
(西薗会長)
元々畑であるならば、水はそれなりに吸収されると考えられる。雨水排水計画については、今の意見を踏まえると問題ないと判断できる。
(太田委員)
不動産登記の共同担保目録には周辺の土地も表示されている。現地写真より、既に今回の事業地に太陽光パネルがあるようにも見える。
(事務局)
フェンスもないため、条例施行前に着手されたものと考えられる。既存のフェンスは今回の事業地の外と思う。
(太田委員)
隣接地は未開発の状態のようだが、今後太陽光が設置される予定などはあるのか。
(事務局)
今のところ特に相談はない。
(稲見委員)
対象地の周辺にはすでに太陽光発電設備が多く存在しており、今後、拡張の可能性もあるかもしれない。開発規模について、小出しに申請して徐々に拡張する方法と、一気に土地を買収して大規模に開発する方法がある。それぞれに手続き上の難易度の違い等はあるのか。要するに、すこしずつ拡大していくことで、10年後には広大な面積が太陽光発電設備で覆われるような事態が起こり得る。
(事務局)
まず、国の制度に基づく規定があり、今回の案件は50kW未満の低圧の設備である。それを超えると、国への手続きがより難しくなり、基準も厳しくなる。
我々の審議会では、基本的に経産省の「再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度」に係る事業認定(以下「FIT認定」という。)を取った案件を扱っており、認定を取った事業地ごとに審査している。
今回のようなFIT認定を受けない非FIT案件の場合、なにをもって一つの事業地とみなすかについては、まだ研究が進んでいない部分があるが、現時点では事業地の枠組みの中で売買が可能かどうかで判断している。その基準は、道路上の電線と接続されていて、その設備単独で事業運営が可能かどうかである。単独で運営できない設備が拡張された場合は、増設として事業計画の変更の手続きが必要になるという想定である。
(西薗会長)
補足するが、FIT認定とは、経産省による発電事業者としての売電認定制度である。以前は、隣接する土地でも49.5kW以下に分割することで手続きが簡単だったため、そうした方法が取られていた。しかし、現在ではそれができなくなっている。連続した土地で、最終的に大規模な設備になる場合、全体を1つの事業として申請しなければならず、分割申請は認められなくなった。
したがって、FIT認定に基づく設備であれば、少しずつ分割して設置することは難しいと考えられる。今回のような非FIT案件、つまり新電力などに直接売電する仕組みの場合、電気事業法に基づく一定の規制がかかっているが、事業地の規模に係る国の規定はない。先ほどの話ではその事業地が直接電線につながっており、売電できるかどうかという考え方である。
(事務局)
そのとおり。
(西薗会長)
つまり、同じ電線を利用する設備を増設する場合は変更許可が必要になる。まとめて設置すべき設備を分割して設置することには、一定の制限がかかっていると考えられる。
このあたりは、国も後追いで対応している印象がある。基準が整備されていないため、どう対応すべきか悩ましいところである。国の制度では不十分な部分があり、市の条例でどこまで補完できるかが、この審議会の重要な論点であると考える。
(稲見委員)
景観的な観点から見ると、今回の敷地は大規模な案件に比べ影響は少なく、周囲に住宅もない。隣接する道路からもほとんど見えないため、景観的な障害という意味では、阻害レベルは低いと考えられる。ただし、今回の敷地単体で見れば問題はないが、すでに付近に広大な面積の太陽光発電設備が存在しており、今後さらに連なる可能性があるとすれば、全体として景観への影響は大きいと考えられる。個別に判断するとなると、影響は小さいとしか言いようがない。この制度の課題である。
(西薗会長)
この審議会では個別の案件について条例の基準を満たしているかどうかを審査するため、全体の景観についての議論は難しい。景観条例に係る規定のような制度が必要と思う。土地の登記についてはいかがか。
(太田委員)
特段問題ないと思う。資金面も自己資金のため問題ない。
(矢端委員)
今回の景観配慮に係る樹種については人工物であるが、これは問題ないか。
(事務局)
現時点で樹種の規定はない。高さについては植栽時に1m以上、成長時に1.5m以上という基準がある。
(西薗会長)
樹種に関する規定はないが、過去には樹種について附帯意見を付けたことはある。根拠を示す必要があるが、「このエリアは別の樹種の方が望ましい」という意見も付けられる。
(矢端委員)
事業者が手続きする国の窓口はどこか。
(事務局)
FIT認定については経済産業省資源エネルギー庁、電気事業法に係る届出については経済産業省に係る関東の部署(関東東北産業保安監督部)である。
(稲見委員)
最近では太陽光発電設備の仕様に係るニュースもあった。現在は機器の確認に係る規定はないか。
(西薗会長)
発電設備として適切に機能していなければ、事業者側の不利益が生じる。こちらから特別な規定を設ける必要はないという考え方である。
(事務局)
発電事業として正しく運営されていれば、問題はないと考える。
(西薗会長)
今回の土地の造成については、全体的に安全性が高いという印象を受けるがいかがか。
(藤井委員)
今回の案件は規模が小さいため、盛土規制法に係る届出は不要とされる。
(西薗会長)
今回は問題ないが、これまでの設備の中には一定の規模の盛土・切土のある案件もあったため、今後は盛土規制法に対する理解が必要である。
(太田委員)
盛土規制法は遡及適用されるのか。
(藤井委員)
技術基準への適合義務はないが、危険な盛土については行政による是正命令等ができる。
(太田委員)
連続した事業はどのように扱われるか。
(藤井委員)
一体の案件とみなすこともある。期間がある程度空いたり、道路を挟んで設置されたりすると、別の事業として扱われることになる。
4 その他
○報告事項
【報告事項 要旨】
■次回(第33回)審議会は8月下旬に開催を予定している。
再度調整相談させてもらう。
5 閉会
(開発指導課長)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 開発指導課 盛土規制係
電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年07月14日