第33回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事録

審議会名

再生可能エネルギー発電設備設置審議会

会議名

第33回前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会

日時

令和7年11月27日(木曜日)午前10時~午前11時

場所

前橋市役所3階 31会議室

出席者

審議委員   西薗会長、矢端委員、太田委員、大塚委員、稲見委員、藤井委員

事務局       川合都市計画部長

               (開発指導課)  井草開発指導課長、岩田係長、持木主任、横山主任、原田技師

欠席者

土倉副会長

議題

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

(1)議事録署名人の指名

(2)議案上程

(3)議案審議

議案第1号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について

(申請者:株式会社中島自動車電装)

議案第2号 前橋市再生可能エネルギー発電設備の設置について

(申請者:三井不動産株式会社)

4 そ の 他

5 閉 会

会議の内容

1 開会

【定足数の報告】

(開発指導課長)

7人中6人の出席であり、「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」第26条第2項の規定による過半数の出席を得ているため、審議会が成立していることを報告した。

 

2 あいさつ

西薗会長

 

3 議事日程

第一 議事録署名人選出

前橋市再生可能エネルギー発電設備設置審議会議事運営要領第7条第2項の規定により、太田委員と矢端委員が指名された。

 

第二 議案上程

事務局より議案第1号、議案第2号の付議書の朗読。

 

○議案第1号の審議及び審議結果

事務局より議案第1号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

 

【議案第1号に関する主な質疑】

(西薗会長)

審査対象であるフェンスの一部は既存のものであるが、高さは1.8メートルであり、特段大きな問題はないことから、既存のものをそのまま使用することを認めるとの理解で差し支えないか。

(事務局)

そのとおりである。

(西薗会長)

住民説明会においても指摘がなかったことから、既存フェンスの使用について了承をお願いする。

 

(西薗会長)

土地の移転登記に関する事項および資金面について確認をお願いしたい。

(太田委員)

所有権移転登記は完了しており、問題はないと判断する。

(西薗会長)

すでに事業者の所有地となっているとの理解で差し支えないか。

(太田委員)

そのとおりである。

(西薗会長)

資金計画については自己資金で対応しており、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度に係る事業認定(以下「FIT認定」という。)による売電事業であることから、特段問題はないと判断する。

 

(矢端委員)

畑の地目に太陽光発電設備を設置する場合、必要な手続きはどのようになるのか。

(事務局)

農地法に基づく農地転用許可等が必要である。当市では、事前協議の段階で農業委員会および農政部局に照会を行い、必要な手続きがある場合は指示事項として通知している。今回の案件については、必要な手続きが滞りなく完了しており(平成15年に畑から地目変更)、問題はないと判断されている。

(西薗会長)

農地転用済みであるとの理解で差し支えない。

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の場合は、農地の耕作を継続するため、支柱部分のみが転用扱いとなり、耕作部分は農地として扱われる。

一方、今回の案件は全面的に太陽光発電を行うものであり、転用許可を取得している。

 

(西薗会長)

造成計画については、排水対策として貯留槽部分を一部切土するのみで、盛土は行わないとの理解で差し支えないか。

(事務局)

そのとおりである。

(西薗会長)

となると、盛土規制法には当然該当しないものである。また、傾斜度合いについても10度未満であり、大きな傾斜地ではない。

貯留槽の容量は約86立方メートル、計画貯留雨水量は約76.79立方メートルであり、一割程度の余裕がある。降雨強度は63.5ミリメートル毎時を想定している。昨今は大雨によりこの基準を超えることも考えられるが、規定どおりの基準はクリアしているとのことで、問題ないか。

(事務局)

問題ない。

(西薗会長)

今回の案件は大きな傾斜地ではないため、重大な問題は生じないと考えられる。しかし、現実には100ミリメートルの降雨が30分以上続いた場合、溢れる可能性があることに留意する必要がある。過去には、事業者に対し余裕を持たせるよう要請した事例もあった。

 

(稲見委員)

景観基準は満たしているものの、基準外の観点では広い面積を太陽光パネルで覆うことは景観上のインパクトが大きい。従来は地上からの視点を重視する考え方が主流であったが、それに加えて近年は飛行機やドローンによる上空からの景観も重視されている。そのため、自然環境の中に広大な太陽光パネルが存在することは景観上の懸念が非常に大きい。また、野鳥被害など自然環境への影響も懸念される。

さらに、小規模な太陽光発電施設が既存施設の近くに設置されることで、結果的にメガソーラーのような景観を形成する場合がある。こうした大きな景観的インパクトは軽視できないが、現行基準では規制が困難である。しかし、長期的には拡大を防ぐための対応が必要である。

(西薗会長)

過去には広い土地を分割して小規模な発電所を設置することが認められていたが、現在は規制されている。将来的には、一定面積以上の連続設置に対する制限を検討する必要がある。

(稲見委員)

赤城山は観光地であり、自然環境の損失は将来的に市にとって損害となるため、一定の基準を設ける必要がある。

 

○議案第2号の審議及び審議結果

事務局より議案第2号について、議案書に基づき申請内容の説明を行った。現地の状況や申請内容等を説明し審議した結果、原案どおり承認され、その旨を市長あてに答申することとなった。

 

【議案第2号に関する主な質疑】

(太田委員)

盛土規制法に基づく許可は現段階で未取得との理解で差し支えないか。

(事務局)

そのとおりである。現在、事業者による補正中であり、この補正が完了すれば、許可までそれほど時間はかからない予定である。

(太田委員)

盛土規制法に基づく許可は、再生エネ条例の許可要件となっているのか。

(事務局)

条例第14条第1項第9号の基準には『関係法令の基準に適合していること』が規定されている。

今回の案件は許可見込みとして審議会に付議しているが、実際に許可が下りることが許可基準に含まれている。

(西薗会長)

盛土規制法は再エネ条例より後に施行されたが、再エネ条例における関係法令に該当する。再エネ条例に基づく許可には、盛土規制法に基づく許可が必要である。審議会から意見を附すまでもなく、盛土規制法に基づく許可は必須とされる。現段階では許可見込みとして審査し、盛土規制法に基づく許可取得後に再エネ条例に基づく許可とする扱いで差し支えないか。

(太田委員)

では盛土規制法に基づく許可については、審議会の意見として特段の附帯意見等は付さないとの理解で差し支えないか。

(西薗会長)

事務局の取り扱いについて確認を行いたい。

(事務局)

再エネ条例に基づく許可の通知時までに盛土規制法に基づく許可が取得できれば通常の許可とし、間に合わない場合は条件付き許可とする。条件付き許可の場合は、盛土規制法に基づく許可取得後に正式な許可とする旨を事業者に通知する予定である。

(西薗会長)

自動的にその扱いとなるため、審議会として附帯意見を付さない取り扱いをすることで差し支えないか。

意見がないため、問題ないものとして進める。

造成計画の内容については確認する。

断面図によれば、土地の高い部分を切り、低い部分を埋めて平らにする計画である。傾斜角は小さいため、事故が発生する可能性は低いと考えられる。

 

(稲見委員)

浸透池の容量は十分であるが、事業地より南側の住宅が浸透池付近の土地より低い位置にあるため、安全性の確認を行いたい。

(西薗会長)

浸透池の南側における遮水対策として、どのような施工が実施されているのか。

(事務局)

南側には幅300ミリメートル、高さ500ミリメートルの築堤を設置し、種子吹付による表面保護を行う計画である。これにより、住宅側に雨水排水が溢れないようにする。完了検査や現地確認時に、安全性が十分でない場合は、事業者に対して指導を行う予定である。

(西薗会長)

種子吹付の定着状況については、施工段階で事務局に確認を行っていただきたい。

 

(西薗会長)

土地の移転登記に関する事項について確認をお願いしたい。

(太田委員)

所有権移転登記は完了しており、問題ないと判断する。

(西薗会長)

土地所有者不明等のトラブルはないとのことである。

今回の案件は非FIT案件であり、売電の流れについて確認を行いたい。

(事務局)

事業者は小売電気事業者に売電し、その電力を自社グループで再購入する計画である。

(西薗会長)

都市部の電力利用者のための発電所のような扱いとなっている。

発電所のある地域に電力が還元されず、都市部に供給される構図は過去にも問題視されてきた。

将来的には、地元で発電した電力を地元で消費する仕組みを構築することで、地域活性化につながる。

全国には既に事例があり、群馬県も太陽光発電に適した地域であることから、地元電力としての活用は重要である。

電力の供給先を明確化し、太陽光発電施設を「迷惑施設」ではなく「地域で管理すべき施設」とすることが望ましい。

 

4 その他

○報告事項

【報告事項 要旨】

■次回(第34回)審議会は来年2月下旬に開催を予定している。

再度調整相談させてもらう。

5 閉会

(開発指導課長)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発指導課 盛土規制係

電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年01月22日