盛土規制法に係る工事検査等について

宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合は「完了検査」を、土石の堆積に係る工事が完了(堆積した土石の除却)した場合は「確認」を受ける必要があります。

また、宅地造成又は特定盛土等に関する工事で、政令で定められた特定工程を含むものについては、当該特定工程が完了した時点で「中間検査」を受ける必要があります。

前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事検査要領(PDFファイル:198.7KB)

別表第1(検査項目)(PDFファイル:162.6KB)

別表第2(撮影要領)(PDFファイル:99.1KB)

工事内容と必要な検査

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事では、
工事の種類や進捗状況に応じて受けるべき検査が異なります。


宅地造成又は特定盛土等に関する工事(完了検査)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合は、工事完了後4日以内に完了検査を申請する必要があります。

完了検査では、技術的基準に基づき、必要な措置が適切に施工されていることを確認し、問題がなければ検査済証を交付します。

また、中間検査を受検し、 中間検査合格証の交付を受けた工事範囲については、完了検査での確認は行いません。

※みなし許可の工事については、都市計画法第36条に基づく検査済証をもって盛土規制法における完了検査済証を交付したものとみなされるため、完了検査を受検する必要はありません。

【完了検査申請書:様式第九(Wordファイル:49.4KB)


◆土石の堆積に関する工事(確認)

土石の堆積に関する工事を完了(堆積した土石の除却)した場合は、工事完了後4日以内に確認を申請する必要があります。

土石の除却が完了し、問題がないことを確認できた場合には、確認済証を交付します。

【確認申請書:様式第十一(Wordファイル:49.6KB)


◆特定工程を含む工事(中間検査)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事で、政令により「特定工程」と定めている工程を含む工事については、特定工程の終了後4日以内に中間検査を申請する必要があります。

また、中間検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けるまでは、該当特定工程以降の工程に着手することはできません。

※みなし許可の工事も中間検査の対象になります。

【中間検査申請書: 様式第十三(Wordファイル:50.2KB)

中間検査の対象となる特定工程及び特定工程以降の工程は次のとおりです。

特定工程及び特定工程以降の工程

特定工程

特定工程以降の工程

盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事(政令で規定)

排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事

検査等の申請に必要な添付書類

検査等の申請を行うに当たり、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して提出する必要があります。

(1) 工事写真(別表第2の撮影要領に適合するもの) 

(2) 品質証明書、納入証明、試験成績書及び施工管理記録(転圧記録、材料証明等) 

(3) 完成図書(平面図、縦断図、断面図、構造図等) 

(4) その他検査員が必要と認める書類 

中間検査申請手数料

宅地造成又は特定盛土等に関する工事で、特定工程を含む工事について中間検査を申請する場合は、
盛土又は切土を行う土地の面積に応じて、次のとおり中間検査申請手数料が必要となります。

許可の特例の工事については、中間検査の申請手数料は不要となります。

中間検査申請手数料一覧

区分

盛土、切土をする土地の面積

金額(円)

中間検査

3,000m2以内

3,700

3,000m2超20,000m2以内

5,600

20,000m2超40,000m2以内

9,400

40,000m2超70,000m2以内

16,000

70,000m2超100,000m2以内

28,000

100,000m2

39,000

※手数料は、中間検査申請1件ごとに必要となります。

提出窓口

前橋市役所7階 開発指導課 盛土規制係

TEL 027-898-6997

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発指導課 盛土規制係

電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年03月13日