盛土規制法に係る違反対応について

前橋市では、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「法」といいます。)に基づき、
盛土等に関する違反行為又は違反のおそれがある行為が確認された場合、
災害の防止及び周辺の安全確保の観点から、必要に応じた対応を検討します。

本ページは、違反が疑われる事案が確認された場合における、市の一般的な対応の概要を示すものです。

法の規制対象となる行為

次のような行為は、法の規制対象となる場合があります。

  • 許可を受けずに行われた盛土、切土又は土石の堆積
  • 許可条件又は技術的基準に違反した工事
  • 虚偽の内容による申請や、必要な検査を受けていない工事
  • 災害の発生のおそれがある盛土等

これらに該当するかどうかについては、現地の状況、関係資料、行為の内容・規模等を踏まえ、
個別に判断します。

対応の流れ

違反が疑われる事案が確認された場合、市では概ね次の流れにより対応します。

違法性・危険性の疑いのある盛土等への対応の流れ(概要)

1.現状の把握

違法性又は危険性が疑われる盛土等を発見した場合や、通報・相談等を受けた場合には、
盛土等の状況を把握するため、必要に応じて現地確認や立入検査等を行うことがあります。
また、必要があると認められる場合には、報告を求めることがあります。

2.緊急対応

災害発生のおそれが高いと認められる場合には、人命の安全確保を最優先とし、
緊急対応を行うことがあります。

3.是正に向けた指導

行為の違法性や危険性について確認を行い、必要に応じて是正に向けた指導を行うことがあります。

4.命令等の措置

是正の状況や違反行為の内容等を踏まえ、必要があると認められる場合には、
法令の定めに基づき、以下の措置を行うことがあります。

  • 工事の停止命令
  • 災害防止のための措置命令
  • 許可の取消し
  • 土地の使用制限等

また、必要に応じて行政代執行を行うことがあります。

対応にあたっての考え方

市は、違反事案への対応に当たり、次の点を総合的に考慮します。

  • 行為の内容、規模及び違反の程度
  • 周辺環境や住民の生命・安全への影響
  • 是正の可能性や自主的な改善状況
  • 法令に基づく対応の必要性及び相当性

これらを踏まえ、事案ごとに対応します。

公表について

法に基づく監督処分又は改善命令を行った場合には、市民の安全確保及び注意喚起の観点から、
対象となる土地の所在地や命令の内容等について、市公式ウェブサイト等で公表することがあります。

刑事責任(罰則)について

法令に違反する行為については、その内容等に応じ、法令に基づき刑事責任が問われる場合があります。

盛土規制法の罰則適用について

留意事項

  • 本ページは、違反対応に関する本市の一般的な対応を示したものです。
  • 個別の事案については、事実関係や状況等により対応が異なる場合があり、記載している対応の順序や内容は、すべての事案に共通するものではありません。
  • 具体的な手続や判断については、法令等に基づいて行います。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 開発指導課 盛土規制係

電話:027-898-6997 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年04月10日