開発行為に関する工事の廃止の届出書
制度概要
開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
申請などに必要なもの
- 「開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書」を参照してください。
- 提出部数は1部になります。
提供書式
省令別記様式第八開発行為に関する工事の廃止の届出書 (PDFファイル: 66.5KB)
省令別記様式第八開発行為に関する工事の廃止の届出書 (Wordファイル: 28.5KB)
開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書 (PDFファイル: 13.7KB)
行政手続法(条例)等の処理基準
都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 開発指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2025年04月01日