令和6年度前橋市空き家対策事業(空き家バンク家財処分補助)

空き家バンク家財処分補助

令和6年度の空き家バンク家財処分補助の概要をお知らせします。

 前橋市空き家バンクの利用を促進するため、空き家バンクに登録後、契約成立となった住宅の家財道具の処分に係る費用を補助します。

(注意)契約成立の相手方が補助対象者の配偶者または3親等以内の親族でないことが条件です。

  • 補助対象費用
    • 家財道具の搬出、処分に要する費用
    • 特定家庭用機器商品化法(家電リサイクル法)により指定された家電製品の処分に要する費用
    • ごみ等の処分に要する費用
    • 前橋市一般廃棄物収集運搬業者名簿に登録がある、前橋市内の事業者に依頼した処分に係る費用

 

  • 補助の対象とならない費用
    • 住宅及び土地の売買に係る費用
    • 家賃に係る費用
    • 各種申請手数料
    • 物置、カーポート等の附属の構築物の解体費
    • 住宅の改修費
    • 敷地内の樹木伐採、草刈り棟の費用
    • すでに処分済の費用
       
  • 補助率:対象費用全額とし、上限10万円とします。(1,000円未満切捨て)

手続きの流れ

  1. 事前に空家利活用センターへ相談を行ってください。
  2. 相談後、申請を行ってください。
  3. 審査の後、補助金の交付決定を行います。
  4. 交付決定後、片付けに着手してください。
  5. 完了後、30日以内に実績報告を行ってください。
    最終の提出期限は令和7年3月14日(金曜日)です。
  6. 確定した補助金の請求を行ってください。
  7. 請求に基づき、補助金が支払われます。

 

変更申請について

契約の相手方を変更した場合や大幅に内容を変更した場合は、遅滞なく下記の書類を提出してください。

※内容を大幅に変更した場合は、変更後の見積書も提出してください。

補助金交付請求書および取下げ書

実績報告時にご提出いただく補助金交付請求書を書き損じた場合は、お使いください。

交付決定後、都合等により申請を取り下げる場合は、下記の書類を提出してください。

空き家バンクについては、下記リンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター

電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日