被相続人居住用家屋等確認書の発行について

被相続人居住用家屋等確認書の発行

 空家の発生を抑制するための措置として、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続した空き家又は相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除するという特例措置が開始されました。

 つきましては、確定申告のときに提出する書類の1つである「相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を提出してください。 

 なお、この「相続人居住用家屋等確認書」 は、特別控除の要件の全てを満たすことの確認書ではございませんのでご注意下さい。このほかに必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせ下さい。

※令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。

適用期間

  適用期間は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡することが必要となります。

令和5年度税制改正による変更点(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

1.一定の要件を満たせば、譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合した場合または、家屋の取壊し若しくは、除却がされ若しくはその全部が滅失をした場合についても本特例措置を適用できるようになります。
2.被相続人から相続または遺贈によって被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における本特例措置の特別控除の額が2,000万円になります。

申請書様式(譲渡日が令和5年12月31日まで)

申請書様式(譲渡日が令和6年1月1日以降)

申請書の提出先

都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
へ持参または郵送
※郵送による確認書の受け取りをご希望される場合は、切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒を提出してください(レターパック可)。なお、速達などによる送付を希望する場合は、基本料金に必要な切手を加算して返信用封筒に貼付してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課

電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年01月01日