被相続人居住用家屋等確認書の発行について
被相続人居住用家屋等確認書の発行
空家の発生を抑制するための措置として、相続した空き家又は相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除するという特例措置が開始されました。
つきましては、確定申告のときに提出する書類の1つである「相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を提出してください。
なお、この「相続人居住用家屋等確認書」 は、特別控除の要件の全てを満たすことの確認書ではございませんのでご注意下さい。このほかに必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせ下さい。
申請書の提出先
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
へ持参または郵送
※郵送による確認書の受け取りをご希望される場合は、切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒を提出してください(レターパック可)。なお、速達などによる送付を希望する場合は、基本料金に必要な切手を加算して返信用封筒に貼付してください。
空き家譲渡所得3000万円控除一般向け資料 (PDFファイル: 356.0KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課
電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年10月13日