マイホーム借上げ制度について
マイホーム借上げ制度の説明のページです。より詳しい内容・ご相談は一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」まで。電話番号 03-5211-0757
マイホーム借上げ制度の概要
前橋市では、空家活用や、住宅活用の活性化を目指して、一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」と連携し、JTIが実施する「マイホーム借上げ制度」の普及に取り組んでいます。
この「マイホーム借上げ制度」は、50歳以上の方がお持ちの住宅を売却することなく、JTIが借上げ、賃貸住宅として、転賃するものです。
ケース1 相続した家屋の活用
相続等で家屋を受け継いだが、そのまま空家になってしまっている方が「マイホーム借上げ制度」を利用することで、空家が有効に活用され、賃料収入を得ることができます。
ケース2 持ち家の活用
現在の持ち家が広すぎるため、住みかえを考えている高齢者世帯がいる一方で、より広い家を求めている子育て世帯もいます。「マイホーム借上げ制度」は、それぞれの世帯のニーズにあった住宅への住みかえの支援をいたします。
制度の利用は要件がありますので、詳細は一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」のページでご確認ください。
マイホーム借上げ制度の特徴
貸主側のメリット
- 契約成立後、空室になってしまっても、JTIから最低賃料の保証が受けられます。
- 3年ごとに契約の見直しをするため、もう一度マイホームに戻ることも可能です。
- JTIが貸主に代わって転貸するので直接、借主と交渉する必要がありません。
借主側のメリット
- 良質な住宅を相場より安い賃料で借りられます。(一般の80~85%程度)
- 敷金や礼金の必要がありません。(契約時の仲介手数料等は必要)
- 貸主の了承があれば壁紙など一定の改修が可能です
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課
電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日