「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。この法律に基づき、適切に管理されていない空き家(「特定空家等」といいます。)に対しては、市が現地確認を行った上で、所有者の方などに対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。
「特定空家等」とは?
法律では、以下の状態である空き家を特定空家と定義しています。
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
状態の例
- 柱が著しく傾斜している。
- 基礎が著しく破損又は変形している。
- 外壁の仕上げ材料が剥落、腐朽又は破損し、脱落の恐れがある。
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
状態の例
- 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
- 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
状態の例
- 景観計画に定める形態意匠等の制限に著しく適合しない常態となっている。
- 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている.
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
状態の例
- 木の枝等が近隣の道路等に著しくはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。
- 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
- 扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
特定空家に該当すると?
市はこれらの「特定空家等」に対して、助言・指導を行い、改善されない場合には勧告、命令を行います。
また、市が勧告を行った空き家については、固定資産税の住宅用地に係る課税の特例(200平方メートル以下の部分6分の1に減額、200平方メートルを超える部分3分の1に減額)が受けられなくなります。
また、それでも改善されない場合には、行政代執行あるいは必要最小限の応急措置を行います。
なお、これらにかかった費用は所有者や管理者に請求します。
行政代執行とは?
義務を果たすべき者が行政上の義務を履行しない場合に、市が、その者に代わって行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を、本来義務を果たすべき者から徴収することをいいます。
特定空家等にならないために
空き家がすべて特定空家等になるわけではありません。
所有者や管理者の方が適正に管理を行わないため、上記のような状態になった空き家に限られます。
このため、空き家の所有者の方は、日頃から、空き家を適正に管理していただくとともに、利用の予定がない空き家については、売却、賃貸、解体なども検討してください。
空き家の利活用のすすめ
前橋市空家利活用センターでは、空き家の所有者の方からの相談に対応しています。
空き家の活用や処分についてお困りの際は、ぜひご相談ください。
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更新日:2019年02月01日