空家等管理活用支援法人について(募集を開始しました)
空家等管理活用支援法人とは
令和5年(2023)12月に改正法が施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
支援法人の指定について(指定方針)
本市では、法に基づき指定を受けた法人が、公的な立場で民間法人のノウハウを生かし、空家所有者等の個別の事情に応じた相談のワンストップ化による伴走型支援や適切なマッチング対応の役割を担い、空き家の適切な管理・活用を推進する取り組みを進めていきます。
このため、本市における空き家等対策の現状や課題を踏まえて、同法人の指定に関する方針を次のとおりといたします。
支援法人に求める業務
前橋市空家等管理活用支援法人指定方針(以下「指定方針」といいます。)3 支援法人に求める業務における(1)又は、(1)および(2)から(6)のいずれかに該当するものとします。
(1)空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理若しくは活用の方法に関する情報の提供若しくは相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと(法第24条第1号関係)
(2)委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと(法第24条第2号関係)
(3)委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと(法第24条第3号関係)
(4)空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと(法第24条第4号関係)
(5)空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと(法第24条第5号関係)
(6)前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと(法第24条第6号関係)
主な基準
(1)本市又は他自治体と空家等対策に関わる実績が有すること
(2)本市が事業活動エリアに含まれること
(3)空家等に関する常設の相談窓口を設置していること
(4)法人の定款等に、空家等の管理・活用等に関する事業を行う旨が記載されていること
事務取扱要綱・指定方針・様式
指定法人数・指定期間
指定法人数
5法人程度とする
指定期間
指定日から令和12年3月31日迄とする
指定申請の受付について
申請受付期間
令和8年7月21日(火曜日) ~ 令和8年10月20日(火曜日)
※申請状況によっては、募集を停止する場合があります。
申請書の提出方法
事務取扱要綱第2条第1項に規定する指定申請書に関係書類を添えて、以下の提出先に郵送または持参してください。(正副各1部)
提出先・問い合わせ先
〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081
Mail:akiya@city.maebashi.gunma.jp
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課
電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年07月21日