基準月収額
基準月収額について掲載しています。
詳しくは群馬県住宅供給公社前橋支所 電話027-898-6986 までお問い合わせください。
基準月収額の説明
市営住宅の入居収入基準は世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから当てはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(カ月)で割った額(基準月収額)で次のとおりです。
申し込み世帯 | 基準月収額 |
---|---|
市営住宅(一般の世帯) | 158,000円以下 |
市営住宅(裁量階層の世帯) | 214,000円以下 |
特別市営住宅 | 158,000円以上487,000円以下 |
(注意)裁量階層とは、次の項目に該当する世帯
- 入居者又は同居者に障害者基本法第2条に規定する障害者で次のいずれかに該当する人がいる。
ア. 身体障害者福祉法施行規則による障害の程度が1級から4級に該当する
イ.精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令に規定する1級から2級に該当する
ウ.イに規定する精神障害の程度に相当する知的障害者 - 入居者が60歳以上の人であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の人又は18歳未満の人である場合
- 小学校就学前の子供のいる世帯
基準月収額の算出方法
(入居者全員の年間所得金額-(親族控除額×同居又は扶養親族数+特別控除額))÷12
控除の内容
給与所得者等控除
申込者および同居者で給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する一人につき10万円まで控除されます。(その金額が10万円未満の場合はその金額が控除額となります)
親族控除
申込者本人を除く入居しようとする親族、並びに所得税法上の遠隔地扶養の対象となっている人一人につき38万円が控除されます。
特別控除
入居しようとする親族(申込者を含む)、並びに所得税法上の遠隔地扶養の対象となっている人の中に次に該当する人がいる場合、それぞれの金額が控除されます。
控除名 | 控除対象者 | 控除額 | |
---|---|---|---|
ア | 老人控除対象配偶者 | 年齢70歳以上の扶養親族 | 10万円 |
イ | 老人扶養親族 | 年齢70歳以上の扶養親族 | 10万円 |
ウ | 特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 25万円 |
エ | 寡婦(夫)控除 | 寡婦(夫)について所得がある場合 | 27万円まで |
オ | 障害者控除 | 障害者(3級以下) | 27万円 |
カ | 特別障害者控除 | 重度(1級・2級)の障害者がいる場合 | 40万円 |
キ | ひとり親控除 | ひとり親のかた | 35万円まで |
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課
電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月14日