住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)の改正が平成29年10月25日に施行されたことにより、新たに「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録制度が創設されました。
新たな住宅セーフティネット制度の概要
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律
- 平成29年10月25日施行
- 住宅確保要配慮者の円滑な入居を図る。
- 住宅確保要配慮者とは
- 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、被災者世帯、低額所得世帯、外国人等
→賃貸住宅に入居を拒否されやすい世帯
- 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、被災者世帯、低額所得世帯、外国人等
- 住宅確保要配慮者円滑入居事業登録
- 2の世帯(一部だけでも可)の入居を拒まない賃貸住宅として自治体に登録をする。
- 登録事務は、都道府県、政令市、中核市で行う。
新たな住宅セーフティネット制度概要 (PDFファイル: 401.8KB)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 登録基準
登録する住宅は、耐震性や住戸床面積基準などの規模や構造等について一定の基準を満たしていることが 必要です。
登録までの流れ
- 登録事業者が、セーフティネット住宅情報提供システムのWebページにて事業アカウント登録
(一般社団法人すまいまちづくりセンター連合会ホームページ:外部リンク) - アカウント登録後、登録事業者がシステム上で住宅の情報を入力
- 入力完了後、申請書・誓約書・間取図の電子データをシステムにより建築住宅課へ提出
(※新耐震基準等を満たすことが確認できる書類も提出していただく場合があります) - 電子データ提出の旨を登録事業者から建築住宅課へ連絡
- 登録事業者から提出された電子データを建築住宅課で審査
- 審査後、建築住宅課がシステムへ登録→公開開始とともに登録完了の旨を登録事業者へ通知
登録手数料について
手数料は無料です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録状況
上記の情報提供システムにより、前橋市内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の状況を確認することができます。
参考資料
前橋市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行要綱 (PDFファイル: 116.6KB)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (PDFファイル: 305.4KB)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (PDFファイル: 253.0KB)
県内の情報
群馬県のホームページは次のリンクをクリックしてください。
住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録について
高崎市のホームページは次のリンクをクリックしてください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課
電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年12月14日