空家等管理活用支援法人について(法人を指定しました)

指定した支援法人について

本市では、次の8法人を空家等管理活用支援法人として指定しました。
なお、指定書交付式を令和8年9月17日に行う予定です。
各支援法人の活用につきましては、同日からとなります。

支援法人一覧(指定順、敬称略)

番号 指定日 法 人 名 所在地
1

7月31日

一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会

前橋市
2 7月31日

株式会社AlbaLink(アルバリンク)

東京都江東区
3 7月31日

株式会社上毛新聞社(すみかくらぶ)

前橋市
4 7月31日

株式会社ネクスウィル

東京都港区
5 8月25日

株式会社クラッソーネ

愛知県名古屋市
6 8月25日

公益社団法人全日本不動産協会

東京都千代田区
7 8月25日

空き家価値創造研究所株式会社

渋川市
8 8月25日

マークスライフ株式会社

東京都中央区


 

空家等管理活用支援法人とは

   令和5年(2023)12月に改正法が施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
   この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

支援法人の指定について(指定方針)

   本市では、法に基づき指定を受けた法人が、公的な立場で民間法人のノウハウを生かし、空家所有者等の個別の事情に応じた相談のワンストップ化による伴走型支援や適切なマッチング対応の役割を担い、空き家の適切な管理・活用を推進する取り組みを進めていきます。
   このため、本市における空き家等対策の現状や課題を踏まえて、同法人の指定に関する方針を次のとおりといたします。

支援法人に求める業務

   前橋市空家等管理活用支援法人指定方針(以下「指定方針」といいます。)3  支援法人に求める業務における(1)又は、(1)および(2)から(6)のいずれかに該当するものとします。

(1)空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理若しくは活用の方法に関する情報の提供若しくは相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと(法第24条第1号関係)

(2)委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと(法第24条第2号関係)

(3)委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと(法第24条第3号関係)

(4)空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと(法第24条第4号関係)

(5)空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと(法第24条第5号関係)

(6)前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと(法第24条第6号関係)

主な基準

(1)本市又は他自治体と空家等対策に関わる実績が有すること

(2)本市が事業活動エリアに含まれること

(3)空家等に関する常設の相談窓口を設置していること

(4)法人の定款等に、空家等の管理・活用等に関する事業を行う旨が記載されていること

事務取扱要綱・指定方針・様式

指定法人数・指定期間

指定法人数

5法人程度

指定期間

指定日から令和12年3月31日まで

指定申請の受付について

申請受付期間

現在、募集は行っておりません。
令和8年7月21日(火曜日) から 令和8年10月20日(火曜日)まで
※申請多数の場合は、募集を停止する場合があります。

提出先・問い合わせ先

〒371-8601
前橋市大手町二丁目12番1号
都市計画部  建築住宅課  空家利活用センター
電話:027-898-6081
Mail:akiya@city.maebashi.gunma.jp

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築住宅課

電話:027-898-6833 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年08月21日