空き家の土地の樹木が自分の土地に侵出しているので、市で切ってもらえないか

居住していなくても、私有地のものはその所有者に管理する責任がありますので、原則として所有者以外の人が剪定・伐採をすることはできません。これは市であっても同様ですので、当事者間で解決していただくことになります。
所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等を受け、対応を検討してください。

<参考>
所有者の調べ方
法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付や登記簿等の閲覧をすること(いずれも有料)で、土地・建物の所有者を確認できます。ただし、最新の情報でない場合もあります。

民法による規定
・民法第233条第1項
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」
・民法第233条第2項
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」

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更新日:2021年06月09日