建築基準法第22条区域について
建築物の火災が近隣の建築物に延焼し大火災を防止するため、建築基準法第22条第1項の規定により、特定行政庁が指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、不燃材料で造る等防火上の制限が課せられています。また、建築基準法第23条の規定により、この地域内にある木造建築物等は、その外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能を有する構造とする必要があります。
前橋市では現在、下記告示により、建築基準法第22条第1項の規定による区域を指定しています。
平成16年11月19日前橋市告示第329号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項に規定する区域の指定の告示(昭和45年前橋市告示第289号)を下記のとおり改めます。
1 指定区域 前橋市の都市計画区域及び準都市計画区域のうち防火地域及び準防火地域に指定された区域以外の用途地域に指定された区域
2 指定期日 平成16年12月5日
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更新日:2020年05月15日