建築形態規制関係

建築形態規制

建築基準法に基づき、前橋市では用途地域の指定のない地域及び準都市計画区域に建築形態規制を指定しています。
この規制は、現況調査の実施により既存建築物の不適格発生を極力抑える一方、高層計画の防止や日照の確保に配慮した内容になっております。

指定項目

建ぺい率制限、容積率制限、斜線制限、日影規制など

対象区域

用途地域の指定のない区域及び準都市計画区域

1 建築形態規制とは

建築物に関する建築基準法上の規制です。以下の4つの項目があります。

建築物に関する建築基準法上の規制
建築形態規制の種類 内容
1 建ぺい率制限 建築面積の敷地面積に対する割合
2 容積率制限 延べ面積の敷地面積に対する割合
3 斜線制限 建物の高さの制限(道路斜線制限・隣地斜線制限)
4 日影制限 建物が隣地へ日影をつくる範囲の制限

2 基準の内容

基準の策定にあたり、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域及び準都市計画区域について現況調査を行い、既存建築物の不適格発生を極力抑える一方で、高容積建築物の計画防止に配慮した数値を選定しています。
また、日照の確保と過密な住環境を防止して良好な生活空間を作るため、日影制限を指定しています。

前橋市(建築形態規制)

前橋市(建築形態規制)基準の内容
都市計画区域のうち用途地域
の指定のない区域及び準都市計画区域
基準 指定の方法
建ぺい率制限 70% 前橋市都市計画審議会の議を経て指定
(平成15年11月7日告示)
容積率制限(%) 200% 前橋市都市計画審議会の議を経て指定
(平成15年11月7日告示)
容積率制限
(前面道路による容積率限度率)
0.4 前橋市都市計画審議会の議を経て指定
(平成15年11月7日告示)
斜線制限(道路斜線) 角1.5 前橋市都市計画審議会の議を経て指定
(平成15年11月7日告示)
斜線制限(隣地斜線) 31メートル+角2.5 前橋市都市計画審議会の議を経て指定
(平成15年11月7日告示)
日影制限 対象:建物の高さが「10メートル」を超える建物
測定面:地盤面から4メートルの位置
日影時間:5時間/3時間
前橋市中高層建築物日影規制条例を制定
(平成15年12月11日公布)
基準の説明図

3 建築形態規制施行日

平成16年4月1日

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日