建築確認手続き等の運用の改善

平成22年6月1日より建築確認手続き等の運用改善が行われます。

  • 建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しが行われます。
  • 建築基準法施行規則及び関係告示等が変わります。

運用改善の概要

1 建築審査の迅速化関係

(1) 確認申請図書の補正の対象の拡大等

確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備(誤記、記載漏れ等)とされていましたが、これを不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)とする。

(2) 建築審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする

構造に係る確認審査後に構造計算適合性判定を求めることとされているが、当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることができる。
(注意)申請図書に不備がある場合は、これまで通りの審査の流れとなります。

(3) 「軽微な変更」の対象の拡大

計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更とする。

(4) 審査期間の短縮

構造計算適合性判定の対象物件について、審査期間の短縮を図る。

2 申請図書の簡素化関係

(1) 構造計算概要書の廃止

確認申請図書のうち、構造計算概要書を廃止する。

(2) 建築設備に係る確認申請図書の簡素化

  1. 非常用照明装置に係る技術的基準の見直しを行うとともに、非常用照明装置の構造詳細図を提出不要とする。
  2. 水洗便所の構造詳細図を提出不要とする。
  3. 排水のための配管設備に係る技術的基準の見直しを行うとともに、排水トラップの構造に係る構造詳細図を提出不要とするなど、配管設備に係る図書の簡素化を行う。
  4. 換気設備の構造詳細図を簡素化する。

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更新日:2021年05月20日