既存建築物への増改築について

既存建築物に対して増改築を行う際、既存建築物の検査済証が無いことによる法第12条5項の規定に基づく報告や既存建築物が法第20条に関する既存不適格建築物の手続きを要する場合があります。

詳しくは建築指導課審査監察係・審査許可係にお問合せください。

手続き

・既存建築物の検査済証が無いことによる法第12条5項の規定に基づく報告

既存建築物の検査済証が無い場合については、別途手続きが必要となる場合がありますので下記リンクを確認してください。

・法第20条に関する既存不適格建築物

提出時期:確認申請書に添付(法第12条5項の報告を行っている場合は報告書の鑑を添付)

提出部数:2部

提出書類

1.既存不適格調書
2.現況の調査書
3.適用条文チェックリスト(現況の調査書の別紙として)

提出様式等

関連リンク

・既存建築物の用途変更について

既存建築物の用途変更を行う際の法第12条5項の規定による報告については、既存建築物の用途変更について(法第12条5項の規定による報告)<内部リンク>を確認してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年08月14日