検査済証のない既存建築物の同一棟での増築等について

既存建築物に同一棟で増築等の確認申請を行う際、申請書に既存建築物の確認済証と検査済証の日付や番号等を記載することとしています。

ただし、検査済証を取得していない場合については、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告や現況調査報告書を求めています。

詳しくは建築指導課審査監察係・審査許可係にお問い合わせください。

手続きに必要な様式(建築基準法第12条第5項)

手続きに必要な様式(現況調査報告書)

また、現況調査報告書を構成する図書として、下記の書類が必要です。

・調査項目チェックリスト

・現況調査結果表

・調査箇所を示した図面

・直近の建築等の工事の検査済証の事実又は工事の着手時がわかる書類

現況調査報告書及びその他構成する図書の作成にあたっては下記リンクの既存建築物の現況調査ガイドライン(第2版)を参照してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年06月12日