検査済証のない既存建築物への増改築について
既存建築物に同一棟で増改築の確認申請を行う際、その既存建築物が検査済証を取得していない場合は、建築時点の建築基準法令に適合していることを確認するため原則として、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告が必要です。
詳しくは建築指導課審査監察係・審査許可係にお問い合わせください。
手続き
提出時期:確認申請書の提出前
提出部数:2部
提出書類
1.建築基準法第12条5項報告書
2.現況調査報告書
また、現況調査報告書を構成する図書として、下記の書類が必要です。
・調査項目チェックリスト
・現況調査結果表
・調査箇所を示した図面
・直近の建築等の工事の検査済証の事実又は工事の着手時がわかる書類
現況調査報告書及びその他構成する図書の作成にあたっては下記リンクの既存建築物の現況調査ガイドライン(最新版)を参照してください。
提出様式
建築基準法第12条第5項報告書 (Wordファイル: 16.1KB)
既存建築物の用途変更について
既存建築物の用途変更を行う際の法12条5項の規定による報告については、既存建築物の用途変更について(法第12条5項の規定による報告)<内部リンク>を確認してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2026年08月14日