土砂災害防止法について

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、土砂災害警戒区域が指定されました。(平成24年2月17日 群馬県告示第47号 )

概要

土砂災害から人命・財産を守るため、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止の推進に関する法律)(新しいウィンドウで開きます) が平成13年4月1日から施行されました。土砂災害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」、その中でも家屋を破壊し、人命に危害のおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」としています。(土砂法第8条)「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」内に建築物を建築しようとする場合は、建築物の構造方法が規制され、建築確認申請により建築主事の確認が必要になります。(土砂法第23条、24条)

参考:国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます) 

建築確認手続きについて

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)において、一部でも居室を有する建築物を建てる場合は、工事に着手する前に、建築物の外壁等の構造が最低限の基準を満たしているかについて、建築確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要となります。
(注意)都市計画区域外では、木造2階建以下の住宅は工事届だけでしたが、土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)では、建築確認申請が必要になります。

都市計画区域外の4号建築物確認申請フロー図の画像

構造規制について

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)において、居室を有する建築物は想定される衝撃に対して安全な構造でなければなりません。具体的には、土砂  が流れて来る方向の外壁等を強化するために鉄筋コンクリート造としなければなりません。詳しいことは建築士事務所又は前橋市建築指導課に相談ください。

指定区域について

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都市計画部 建築指導課

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日