駐車施設の附置等に関する条例関係
前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について
1 趣旨
この条例(前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例)(新しいウィンドウで開きます)は、本市都市交通の円滑化を図り、市民の利便に資するため、建築物の所有者等及び自動車による通勤者を雇用する事業者に対して、駐車施設の整備に関する責務を定め及び駐車場法の規定に基づき、建築物における駐車施設の附置、管理等について必要な事項を定めています。
2 用語の定義
- 建築物 建築基準法第2条第1号(新しいウィンドウで開きます)に規定する建築物(仮設建築物を除く。)を言います。
- 駐車施設 建築物又は建築物の敷地内に附置する自動車の駐車のための施設を言います。
- 自動車 道路交通法第2条第1項第9号(新しいウィンドウで開きます)の自動車のうち、自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものを言います。
- 特定用途 駐車場法第20条第1項(新しいウィンドウで開きます)及び駐車場法施行令第18条(新しいウィンドウで開きます)に規定する特定用途を言います。
- 非特定用途 特定用途以外の用途を言います。
- 特定部分 駐車場法第20条第1項に規定する特定部分を言います。
- 非特定部分 特定部分以外の部分を言います。
3 適用範囲
- 商業地域等 都市計画法第8条第1項第1号(新しいウィンドウで開きます)に規定する商業地域及び近隣商業地域を言います。
- 周辺地域 (1)に掲げる商業地域等を除いた市街化区域を言います。
4 駐車台数の算定規準
次の表の(ア)欄に掲げる地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければなりません。
(ア) | 商業地域等(商業地域と近隣商業地域) | |
---|---|---|
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計 | |
(ウ) | 1,000平方メートル | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 300平方メートル |
(カ) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)欄の面積-1,000平方メートル×延べ面積) |
(ア) | 周辺地域(商業地域等を除く市街化区域) |
---|---|
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積 |
(ウ) | 3,000平方メートル |
(エ) | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル |
(カ) | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(延べ面積)) |
5 駐車施設の規模
- 附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入させることができるものとしなければなりません。
- 附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げするものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行き6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車椅子利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上としなければなりません。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日