バリアフリー法について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)について
バリアフリー法の目的
この法律は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する、施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定めることを目的としています。
バリアフリー対応の義務付け対象用途
- 特別特定建築物(2,000平方メートル以上(公衆便所については、50平方メートル以上))には、新築、増改築、用途変更の際に、基準の適合が義務付けられます。
- 特別特定建築物(2,000平方メートル未満)と特定建築物には、新築、増改築、用途変更の際に、基準の努力義務が課せられます。
特別特定建築物とは
- 盲学校、聾学校又は養護学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル又は旅館
- 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
- 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの(主として高齢者、身体障害者等が利用するものに限る)
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店
- 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これに類するサービス業を営む店舗
- 車両の停留場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
- 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
- 公衆便所
- 公共用歩廊
特定建築物とは
- 上記用途
- 学校
- 卸売市場
- 事務所
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 保育所
- 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これに類するもの
- 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類するもの
- 工場
建築物移動等円滑化基準チェックシートについて
対象建築物に該当する場合は、建築確認申請書等の提出に伴って建築物移動等円滑化基準チェックシートを2部提出してください。
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 審査監察係
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年05月20日