積雪量について
積雪量の概要
建築基準法施行令第86条第3項の規定に基づく垂直積雪量は、次のとおりです。地図等で建築場所を確認してください。
区域 | 垂直積雪量 |
---|---|
国道353号線以北の区域 | 告示式による数値 |
県道34号線(主要地方道渋川・大胡線)及び県道3号線(主要地方道前橋・大間々・桐生線)以北で国道353号線以南の区域 | 40センチメートル又は告示式による数値 |
その他の区域 | 35センチメートル又は告示式による数値 |
(注意)建築基準法施行令第86条第2項ただし書(前橋市建築基準法等施行規則第18条)の規定による多雪区域は、垂直積雪量の数値が1メートル以上となる区域とし、その単位荷重は積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければなりません。
告示 平成12年建設省告示第1455号
告示式 d=α・ls+β・rs+γ
(この式において、d、ls、rs、α、β及びγはそれぞれ次の数値を表すものとする。
d 垂直積雪量(単位 メートル)
α 0.0005
β -0.06
γ 0.28
ls 区域の標準的な標高(単位 メートル)
rs 区域の標準的な海率(区域に応じて別表のRの欄に掲げる半径(単位 キロメートル)の円の面積に対する当該円内の海その他これに類するものの面積の割合をいう。))
R 40
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更新日:2019年02月01日