日影規制について

日影規制の概要

建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限は次のとおりです。

日影規制該当地域

用途地域 制限を受ける
建築物
平均地盤面
からの高さ
5メートルを超え
10メートル以内の範囲
10メートルを
超える範囲
1 第1種低層住居地域 軒高7メートル超え又は地上3階以上 1.5メートル 4時間 2.5時間
2 第1種中高層住居専用地域 高さ10メートル超え 4メートル 4時間 2.5時間
第2種中高層住居専用地域 高さ10メートル超え 4メートル 4時間 2.5時間
3 第1種住居地域 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間
第2種住居地域 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間
準住居地域 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間
近隣商業地域 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間
準工業地域 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間
4 用途地域の指定のない区域 高さ10メートル超え 4メートル 5時間 3時間

日影図作成の際の緯度・経度について

地図で正確に求めるか、又は下記の設計標準緯度による。
36度30分 以南の地域 36度30分
36度30分 を超える地域 37度00分 群馬県建築基準法例規・事例集より

参考

前橋市の位置

北緯(下阿内)36度19分 (金丸)36度29分
東経(清野)139度01分 (東大室)139度12分

市役所

北緯 36度23分
東経 139度04分
海抜 107.7メートル

磁北と真北の関係

磁北差 7度20分から7度50分

注意

前橋市の北緯および東経はあくまで参考です。
日影図作成については、実際建設地の北緯・東経を採用してください。
参考ホームページ 国土交通省国土地理院「ウォッちず」(新しいウィンドウで開きます)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日