将来の増築などに備えて完了検査を受検しましょう
既存の建築物に増築等をする場合、既存の建築物が法律に適合していることを確認する必要があります。また、建築基準法第86条の7による既存の建築物に対する制限の緩和を受ける際も、既存不適格建築物である法適合性の確認が必要です。そのためには、建築確認済証及び検査済証の交付を受けている必要があります。検査済証の交付を受けていない建築物については、原則、増築等を行うことができません。
検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン
国土交通省は、既存建築ストックを有効に活用する観点から、検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進めることができるように「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定しました。これにより、検査済証のない既存建築物を利活用し易くなりましたが、このガイドラインによる調査には、それなりの費用と調査期間がかかります。スムーズに増築等を行うためにも完了検査を受検しましょう。
建築基準法第7条
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
関連書類
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 審査監察係
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年11月19日