物置・カーポート・コンテナハウス等の新築・増築は建築確認申請が必要です

建築物とは

 建築基準法第2条第1項において「土地に定着する屋根及び柱若しくは壁を有するもの」は「建築物」と定義されており、プレハブ製の物置やカーポートなども壁の有無に関係無く「建築物」に該当します(農業用ビニールハウスなどの例外はあります)。

コンテナハウスやトレーラーハウスについて

近年コンテナハウスやトレーラーハウスを利用した建物が増えていますが、土地に定着する場合は建築基準法の「建築物」に該当します。

建築確認申請について

「 建築物」を建築する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続き等が必要となるため、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。

フローチャートの画像

 上図のように防火・準防火地域以外であって、かつ、増築部分の面積が10平方メートル以下の場合は、建築確認申請を省略できます。ただし、10平方メートル以下であっても、新築の場合はどの地域であっても必要です。また、建築確認申請が不要であっても、建築基準法に適合する必要があります。
 確認申請が必要であるにも関わらず、無申請で建築物を建築した場合は、法律上違反建築物とみなされ、場合によっては自己負担で撤去していただくこともあります。
 物置、カーポート、コンテナハウス、トレーラーハウス等を建築する場合にも、正しい手続きを行い、法令違反が生じないようご注意ください。

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更新日:2025年11月17日