要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)の改正が行われ、平成25年11月25日に施行されました。
改正後の耐震改修促進法附則第3条第1項の規定に基づき、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物等のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することとなっています。(耐震改修促進法附則第3条第3項で準用する同法第9条)

要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた階数及び床面積等に該当するものが対象となります。

 

耐震診断結果について

耐震診断の結果の内容は以下のとおりです。

 

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更新日:2019年03月04日