耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、耐震診断の実施が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果を公表します。

1 要緊急安全確認大規模建築物(耐震改修促進法附則第3条)

耐震改修促進法附則第3条第1項の規定に基づき、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物等のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁はホームページ等で公表することとなっています。(法附則第3条第3項で準用する同法第9条)

要緊急安全確認大規模建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準による建築物で、原則として、用途ごとに定められた階数及び床面積等に該当するものが対象となります。

2 要安全確認計画記載建築物(耐震改修促進法第7条)

耐震改修促進法第7条第1項の規定に基づき、群馬県耐震改修促進計画に記載された道路に敷地が接する既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、令和5年3月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁はホームページ等で公表することとなっています。(第9条)

要安全確認計画記載建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準による建築物で、群馬県または前橋市耐震改修促進計画に記載された耐震診断義務付け緊急輸送道路等に面しており、地震により倒壊した場合、前面道路の幅員の半分以上を閉塞するおそれのある建築物が対象となります。

3 耐震診断結果について

耐震改修促進法第9条に基づき公表する耐震診断の結果の内容は、以下の添付ファイルのとおりです。

4 耐震診断結果の報告命令

本市への耐震診断結果の報告が確認できていない建築物の所有者等に対して、耐震改修促進法第8条第1項の規定に基づき、耐震診断の結果の報告命令を行いましたので、同条第2項の規定に基づきその内容を公表します。また、公表内容については、同法施行規則第21条に基づくものです。

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更新日:2024年03月30日