建築基準法の道路の取り扱いについて

原則、建物を建築する際には、建築物の敷地は建築基準法上の道路に最低2m以上接していないと建築できません。(法第43条)

建築基準法の道路とは

建築基準法の「道路」の定義は法第42条で規定されており、

道路種別については、以下の表のとおりです。

 

建築基準法の道路種別表

建築基準法の道路種別

条件

法第42条第1項第1号の道路

 

道路法による道路で幅員4.0m以上の道路

(道路平面図で幅員が4.0m以上あるもの)

法第42条第1項第2号の道路

 

都市計画法 、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路

法第42条第1項第3号の道路

 

法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」)に現に存在する道で幅員が4.0m以上あるもの

法第42条第1項第4号の道路

 

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

法第42条第1項第5号の道路

(位置指定道路)

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

法第42条第2項の道路

(2項道路/みなし道路)

基準時において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満、1.8m以上の道で、特定行政庁の指定したもの

道路種別の判断について

道路相談フローチャート

さーちずまえばしでの確認

さーちずまえばしでは法第42条第1項第1号、法第42条第1項第5号、指定外道路(建築基準法の道路に該当しない)について確認することができます。

 

下記のリンクからさーちずまえばしを利用することができます。

窓口相談またはファクスによる相談

窓口での道路相談は、完全予約制になっているため、事前に電話でご予約の上、窓口までお越しください。(TEL:027-898-6752/6754)

また、窓口では道路の状況を確認したいので、写真の提示をお願いいたします。(デジカメ上の写真などでも可)

ファクスによる相談は、照会道路部分をハッチングした住宅地図、公図等を事前に電話連絡の上、ファクス(027-223-8527)に送付してください。受付順に電話にて回答します。

 

※電話のみによる道路相談は誤解を生じる恐れがありますので、対応しておりません。

道路相談票の提出

建築基準法の道路種別が未判定の道路については、道路種別の判定をするため相談票の提出が必要になります。

添付書類

・案内図(住宅地図等)、公図の写し、判定を要する道路の現況写真等

上記の資料を建築指導課へ提出していただきますようお願いいたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年10月28日