既存不適格建築物の増改築

既存不適格建築物に対して増改築を行う場合、増改築の規模等によって建築基準法の緩和を受けられるケースがあります。

フローチャートに従い、法第12条5項の報告に基づく既存不適格建築物の整理を行う場合や既存建築物が法第20条に関する既存不適格建築物の場合は別途手続きを要します。

詳細は手引きをご確認ください。

 

既存不適格建築物増改築フロー

手続き

法第12条5項の報告に基づく既存不適格建築物の整理

申請時期:確認申請の提出前

申請書類

1.法第12条5項の報告書
2.既存不適格調書
3.現況の調査書
4.適用条文チェックリスト(現況の調査書の別紙として)
5.既存部分の各種図面(配置図、平面図、立面図等1~4の内容が確認できるもの)

法第20条に関する既存不適格建築物

申請時期:確認申請書に添付(法第12条5項の報告を行っている場合は報告書の鑑を添付)

申請書類

1.既存不適格調書
2.現況の調査書
3.適用条文チェックリスト(現況の調査書の別紙として)

 

 

提出図書等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年09月22日