令和5年4月1日から市の後退杭の支給対象が変更になります

前橋市内の建築基準法第42条第2項に規定される道路(二項道路)の後退線上に設置する後退杭について、これまで後退線の確定・暫定を問わず市から杭を支給していましたが、令和5年4月1日以降、後退杭の支給対象が下記のとおり変更になります。
また、後退杭支給申請書及び後退杭設置報告書の様式及び添付していただく書類が変更になりますので、令和5年4月1日以降の提出の際はご注意ください。

市の後退杭を支給する対象

二項道路の後退用地を市へ寄付することについて市と事前協議済みであり、かつ、建築主(分譲等の事業主を含む)が測量を実施し、関係者及び道路管理者との立ち合い等により当該二項道路の境界線及び後退線を確定して後退杭を設置する場合に限り、市の後退杭を支給します。
 

後退杭支給申請に必要な書類

令和5年4月1日以降の後退杭の支給申請は、後退杭支給申請書(様式第2号)に以下の書類を添付して提出してください。

1.後退杭支給申請書(様式第2号)
2.案内図
3.公図の写し
4.境界確定図(後退杭の設置点を記入したもの)
5.境界確定書 または 境界の証明願い(市長の印があるもの)の写し

【令和5年4月1日以降】後退杭支給申請書(様式第2号)(PDFファイル:80KB)
【令和5年4月1日以降】後退杭支給申請書(様式第2号)(Wordファイル:38KB)

市の後退杭の支給対象外となる後退杭の設置について

二項道路の境界確定を行わずに暫定的な後退線上に設置する後退杭や、二項道路の後退用地の寄付を行わない、または後退用地の寄附について市と未協議の後退線上に設置する後退杭などは、建築主(または事業主)が用意した任意の仕様による杭を設置してください。
なお、後退杭の設置が完了したときは、市に後退杭設置報告書を提出してください。

後退杭設置報告に必要な書類

令和5年4月1日以降の後退杭設置報告は、後退杭設置報告書(様式第1号)に以下の書類を添付して、市に提出してください。

1.後退杭設置報告書(様式第1号)
2.案内図
3.公図の写し
4.配置図等(道路後退線及び後退杭の設置点を記入したもの)
5.後退杭設置に伴う境界確定に関する誓約書(境界が確定していない場合)
6.後退杭設置状況写真(全景及び後退部分、各後退杭の設置状況及び後退方法がわかる写真)

【令和5年4月1日以降】後退杭設置報告書(様式第1号)(PDFファイル:102.8KB)
【令和5年4月1日以降】後退杭設置報告書(様式第1号)(Wordファイル:43.5KB)

参考資料

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更新日:2023年02月22日