登記原因証明情報

制度概要

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地の帰属手続きを行う場合に必要となります。

申請などに必要なもの

「帰属手続きに係る添付書類」を参照してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

  • 日付は開発担当が記入しますので記載しないでください。
  • 提出前に地目の変更及び抵当権等の抹消をしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月01日