宅地開発等事業計画事前協議書
制度概要
開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為等(自己用住宅の建築を目的とする開発行為は除く)を行う場合には事前協議が必要となります。
申請などに必要なもの
「前橋市宅地開発指導要綱」を参照してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
市要綱様式第1号宅地開発等事業計画事前協議書 (Wordファイル: 43.0KB)
市要綱様式第1号宅地開発事業計画事前協議書 (PDFファイル: 74.5KB)
注意事項
開発面積が1,000平方メートル以上であっても事前協議を要さない場合もありますので、事前に建築指導課で確認してください。
手続きにかかるおおよその期間
協議書受付から覚書の締結に至るまで概ね45日から60日としておりますが、内容等により処理期間が異なる場合がありますので、確認してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
前橋市宅地開発指導要綱
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年04月26日