宅地開発等事業計画事前協議書

制度概要

開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為等(自己用住宅の建築を目的とする開発行為は除く)を行う場合には事前協議が必要となります。

申請などに必要なもの

「前橋市宅地開発指導要綱」を参照してください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

開発面積が1,000平方メートル以上であっても事前協議を要さない場合もありますので、事前に建築指導課で確認してください。

手続きにかかるおおよその期間

協議書受付から覚書の締結に至るまで概ね45日から60日としておりますが、内容等により処理期間が異なる場合がありますので、確認してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市宅地開発指導要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年04月26日