建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書
制度概要
市街化調整区域の開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築若しくは用途の変更をする場合、市長の許可を受けなければなりません。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
省令別記様式第九建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 (PDFファイル: 133.6KB)
省令別記様式第九建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 (Wordファイル: 57.5KB)
注意事項
事前に当該地が本条の規定に該当する土地であるかを建築指導課で確認してください。
手続きにかかるおおよその期間
申請書受付から許可に至るまで概ね1ヶ月としておりますが、申請内容等により処理期間が異なる場合がありますので、確認してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則、前橋市開発行為許可等手数料条例
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月28日