予定建築物等以外の建築等許可申請書

制度概要

開発許可を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築等を行う場合、市長の許可を受けなければなりません。(用途地域等が定められている場合を除く。)

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

申請書受付から許可に至るまで概ね1ヶ月としておりますが、許申請内容等により処理期間が異なる場合がありますので、確認してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則、前橋市開発行為許可等手数料条例

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月28日