開発行為の施行等の同意書

制度概要

開発行為の許可申請時に添付してください。

申請などに必要なもの

同意した者の印鑑登録証明書

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

土地の所有権のほか、抵当権や根抵当権などが設定されている場合も同意書が必要となります。
なお、分家住宅の場合は抵当権、根抵当権は抹消してください。

行政手続法(条例)などの処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年05月01日