開発行為変更届出書
制度概要
開発許可の内容に軽微な変更をしたときは、市長に届出なければなりません。
申請などに必要なもの
提出部数は1部になります。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
市規則様式第8号開発行為変更届出書 (PDFファイル: 71.4KB)
市規則様式第8号開発行為変更届出書 (Wordファイル: 27.5KB)
注意事項
軽微な変更とは、次に掲げるものです。
- 予定建築物等の敷地の形状の変更
- 工事施行者の変更
- 工事の着手又は完了予定年月日の変更
行政手続法(条例)などの処理基準
都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月28日