開発行為変更届出書

制度概要

開発許可の内容に軽微な変更をしたときは、市長に届出なければなりません。

申請などに必要なもの

提出部数は1部になります。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

軽微な変更とは、次に掲げるものです。

  • 予定建築物等の敷地の形状の変更
  • 工事施行者の変更
  • 工事の着手又は完了予定年月日の変更

行政手続法(条例)などの処理基準

都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 開発係

電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年03月28日