開発行為変更許可申請書
制度概要
開発行為の許可後に許可内容を変更しようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
申請などに必要なもの
- 「開発行為変更許可申請書の添付図書」を参照してください。
- 変更に係る事項が開発行為に関する設計の場合にあっては、変更前の設計図に変更後の設計の概要を明示してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
市規則様式第7号開発行為変更許可申請書 (PDFファイル: 110.4KB)
市規則様式第7号開発行為変更許可申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
開発行為変更許可申請書の添付図書 (PDFファイル: 11.5KB)
注意事項
提出部数は2部になります。
手続きにかかるおおよその期間
申請内容等により処理期間が異なりますので、確認してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則、前橋市開発行為許可等手数料条例
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年03月28日