開発行為許可申請書
制度概要
開発行為(主として建築物を建てる目的で行う土地の区画形質の変更)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。
申請などに必要なもの
開発行為の許可申請内容等により添付書類が異なります。詳しくは、建築指導課で確認してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
省令別記様式第2開発行為許可申請書 (PDFファイル: 123.3KB)
省令別記様式第2開発行為許可申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
開発行為許可申請書記入例(分家住宅) (PDFファイル: 221.7KB)
開発行為許可申請書記入例(11号専用住宅) (PDFファイル: 216.3KB)
注意事項
開発行為の内容、規模等により手数料が異なります。
手続きにかかるおおよその期間
申請書受付から許可に至るまで概ね1ヶ月としておりますが、申請内容等により処理期間が異なる場合がありますので、確認してください。
行政手続法(条例)などの処理基準
都市計画法関係法令、前橋市開発行為等の規制に関する規則、前橋市市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準に関する条例、前橋市宅地開発指導要綱、前橋市開発行為許可等手数料条例
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 開発係
電話:027-898-6758 ファクス:027-223-8527
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年05月01日