低炭素認定申請関係について
制度概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に交付、12月4日に施行され、「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度が創設されました。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、認定を受けるためには、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
申請などに必要なもの
申請時
各申請書、委任状、設計内容説明書、適合証等、計算書等、確認済証(写し)、確認申請書(1~6面写し)
完了時
工事完了報告書、完了検査済証(写し)、工事監理報告書、工事写真、建設住宅性能評価を受けた場合は評価書(写し)
※工事完了報告書は、建築主へ書類提出後速やかに提出して下さい。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課
提供書式
新築等状況報告書 様式第1号 (Wordファイル: 32.0KB)
工事完了報告書(第6条第2項の表第1号) 様式第2号 (Wordファイル: 33.0KB)
工事完了報告書(第6条第2項の表第2号) 様式第3号 (Wordファイル: 33.0KB)
取りやめ届 様式第5号 (Wordファイル: 32.5KB)
注意事項
提出部数
申請時
2部(正本、副本)
完了時
1部
適合証等:登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合は適合証、住宅性能評価を受けた場合は住宅性能評価書の写し
手続きにかかるおおよその期間
概ね7日間
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、都市の低炭素化の促進に関する法律
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年06月01日