安全上の措置等に関する計画届
制度概要
特定の用途に供する建築物や地下工作物内に設ける建築物で、大規模なものの新築工事や、避難施設等に関する工事の施工中において建築物を使用する場合は、あらかじめ施工中における安全上、防火上、避難上の措置に関する計画書を作成し、特定行政庁に届け出なければなりません。
申請などに必要なもの
安全上の措置等に関する計画届
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
法施行規則第69号様式安全上の措置計画届 (PDFファイル: 7.3KB)
法施行規則第69号様式安全上の措置計画届 (Wordファイル: 22.0KB)
法施行規則第69号様式安全上の措置計画届(記入方法) (PDFファイル: 5.0KB)
手続きにかかるおおよその期間
概ね21日程度
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日