仮設建築物等許可申請書

制度概要

仮設建築物(仮設興行場、仮設店舗等)について、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法令の規定の一部を適用しないことができます。一件120,000円です。

申請などに必要なもの

許可申請書(3部)、付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、土地証明、不登法第17条地図(公図)、申請理由書

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

21日

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係条例、前橋市建築基準法等施行規則等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年07月01日