仮使用認定申請書

制度概要

検査証の交付後でなければ使用できない建築物(建築基準法第6条第1項第1号~第3号建築物)について、特定行政庁が、安全上及び避難上支障がないと認めた場合には、その部分を使用することができます。許可手数料は、120,000円です。

申請などに必要なもの

添付書類については、建築指導課にお問い合わせください。

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

21日

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係手数料条例、前橋市建築基準法等施行規則等

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年06月01日