仮使用認定申請書
制度概要
検査証の交付後でなければ使用できない建築物(建築基準法第6条第1項第1号~第3号建築物)について、特定行政庁が、安全上及び避難上支障がないと認めた場合には、その部分を使用することができます。許可手数料は、120,000円です。
申請などに必要なもの
添付書類については、建築指導課にお問い合わせください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
提供書式
法施行規則第33号様式仮使用認定申請書(申請者用 特定行政庁あて) (PDFファイル: 95.1KB)
法施行規則第33号様式仮使用認定申請書(申請者用 特定行政庁あて) (Wordファイル: 37.5KB)
法施行規則第33号様式仮使用認定申請書(申請者用 特定行政庁あて)記入方法 (PDFファイル: 89.4KB)
法施行規則第34号様式仮使用認定申請書(申請者用 建築主事あて) (PDFファイル: 92.3KB)
法施行規則第34号様式仮使用認定申請書(申請者用 建築主事あて) (Wordファイル: 37.0KB)
法施行規則第34号様式仮使用認定申請書(申請者用 建築主事あて)記入方法 (PDFファイル: 86.3KB)
法施行規則第42号の20様式仮使用認定申請書(行政用 特定行政庁あて) (PDFファイル: 88.5KB)
法施行規則第42号の20様式仮使用認定申請書(行政用 特定行政庁あて) (Wordファイル: 43.0KB)
法施行規則第42号の20様式仮使用認定申請書(行政用 特定行政庁あて)記入方法 (PDFファイル: 76.4KB)
法施行規則第42号の21様式仮使用認定申請書(行政用 建築主事あて) (PDFファイル: 97.4KB)
法施行規則第42号の21様式仮使用認定申請書(行政用 建築主事あて) (Wordファイル: 40.0KB)
法施行規則第42号の21様式仮使用認定申請書(行政用 建築主事あて)記入方法 (PDFファイル: 73.4KB)
手続きにかかるおおよその期間
21日
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係手数料条例、前橋市建築基準法等施行規則等
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年06月01日