駐車施設附置条例届出書

制度概要

前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第9条第2項に基づき、駐車場を設けようとするときに提出してください。

申請などに必要なもの

駐車施設設置(変更)届出書及び前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の別表に掲げる図書

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

  • 前橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
  • 前橋市建築物に関する駐車施設の附置等に関する規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課 審査監察係

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年09月25日