建築物防災計画書
制度概要
前橋市建築基準法等施行規則第11条第1項に規定する建築物を建築し、又は当該建築物に用途を変更する場合に添付してください。
申請などに必要なもの
前橋市建築基準法等施行規則第11条第1項に規定する建築物を建築し、又は当該建築物に用途を変更する場合に添付してください。
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課
提供書式
市規則5様式建築物防災計画書 (PDFファイル: 68.7KB)
市規則5様式建築物防災計画書 (Wordファイル: 51.5KB)
注意事項
建築物防災計画書 提出部数4部
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法等施行規則等
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課 指導係
電話:027-898-6752 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年06月13日