取下げ届

制度概要

確認申請、中間検査申請、完了検査申請、認定申請、許可申請、承認申請、認可申請又は指定申請を受ける前にその計画を取りやめた場合に届けなければなりません。

申請などに必要なもの

取下げ届

取り扱い窓口

前橋市役所7階 建築指導課窓口

提供書式

注意事項

提出部数2部
申請書(正本)については原則返却できません。

手続きにかかるおおよその期間

概ね一週間程度

行政手続法(条例)などの処理基準

建築基準法関係法令、前橋市建築基準法等施行規則

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課

電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日