確認申請書等(昇降機)
制度概要
昇降機を設置しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築関係規程に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければなりません。確認手数料は、14,000円(小荷物専用昇降機は、9,000円)です。
申請などに必要なもの
確認申請書(第一面から第二面)
法施行規則第8号様式確認申請書(昇降機) (Wordファイル: 46.0KB)
法施行規則第8号様式確認申請書(昇降機以外の建築設備) (Wordファイル: 46.0KB)
計画通知書(第一面から第二面)
法施行規則第42号の7様式確認申請書(昇降機) (Wordファイル: 48.0KB)
法施行規則第42号の7様式確認申請書(昇降機以外の建築設備) (Wordファイル: 45.5KB)
設計図書(法施行規則第2条の2参照)
取り扱い窓口
前橋市役所7階 建築指導課窓口
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
建築基準法関係法令、群馬県建築基準法施行条例、前橋市建築基準法関係手数料条例、前橋市建築基準法等施行規則、前橋市中高層建築物に関する指導基準等
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年12月22日